羽咋市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金について

更新日:2024年11月08日

土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)の被災住宅再建の補助金交付について

土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)において、能登半島地震による住宅被害で再建(移転・建替え)が必要となった方に対し、早期再建と負担軽減を図るため、住宅の移転に要する費用や現地建替えに要する費用の一部を支援します。

支援対象経費
(1)住宅移転費支援事業
レッドゾーン・イエローゾーン以外への移転に要する費用
(2)住宅補強費支援事業
現地(土砂災害特別警戒区域内)での建替え(部分建替えを含む)時に必要な費用

下記「羽咋市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金交付要綱」に条件等が細かく記載されております。

(注意)詳しくは、地域整備課 施設建設係 電話0767-22-1119 までお問合せください。

羽咋市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金交付要綱の概要

要件

被災住宅再建補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすものとする。

(1) 土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に区域指定前から居住していること。

(2) 令和6年能登半島地震による被災者生活再建支援制度の対象で、被害程度区分が半壊以上の自己用住宅(賃貸住宅を除く。)であること。

〇住宅移転費支援事業は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 被災住宅の除却を行うものであること。

(2) 居住者が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。

(3) 前号に規定する移転先が県内であること。

(4) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

〇住宅補強費支援事業は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 被災住宅の存する敷地でやむを得ず建替え(部分建替えを含む。)を実施すること。

(2) 前号に規定する建替えに係る住宅又は住宅の部分が、建築基準法施行令第80条の3の規定が適用される区域に存することにより、当該住宅又は住宅の部分の住宅補強工事を実施すること。

 

関係法令

がけ条例 (昭和36年4月1日以前に建築された住宅)

建築基準法 (災害危険区域に指定された日以前に建築された住宅)

土砂災害防止法 (土砂災害特別警戒区域に指定された日以前に建築された住宅)

対象

別表

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484

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