【住まいの支援ガイド】住宅の補助制度のご案内

更新日:2024年04月03日

能登半島地震で被害を受けた住宅に対する各種補助制度や、賃貸型応急住宅についてのご案内です。

住まいの支援ガイドについて(R6.4.1更新)

「り災証明書」の被害の程度に基づいた住宅支援制度を、ガイドブック形式にまとめました。

申請窓口「住まいの支援窓口」は毎日受付しています

羽咋市役所2階205会議室に、被災した住宅に対する補助の申請窓口を設置しています。

午前9時から午後4時まで受付します。

詳しくはこちらをご確認ください。

建設型応急住宅(プレハブ住宅)の入居申込みについて(受付中)

ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、建設型応急住宅を提供します。

被災者生活再建支援金

地震により居住する住宅が全壊・半壊するなど、住宅の被害の程度に応じた基礎支援金および住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。

申請期限

  • 基礎支援金 発災後13か月(令和7年1月31日(金曜日))
  • 加算支援金 発災後37か月以内(令和9年1月31日(日曜日))
     

住宅の修理について

ブルーシート等の展張作業費及び資材費を、最大5万円補助します。

  • 完了期限:令和6年4月15日

り災証明書で「準半壊」以上の被害を受けた住宅について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理にかかる経費を、最大706,000円補助します。

  • 完了期限:令和6年12月31日

 

【注意点】

  • 「緊急修理」「応急修理」については、住宅が対象であり、納屋、車庫、駐車場、空家等は対象外です。
  • 原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影しておいてください。写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。
  • 業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。これらは市が業者に直接工事代金を支払う制度です。

地震で被害を受けたブロック塀、石塀の撤去について

道路に面した危険なコンクリートブロック造または石造などの塀と門柱の撤去費の一部を補助します。

塀の倒壊による事故を未然に防ぎ、通行人の安全を確保することを目的としています。

  • 助成額:1平方メートル当たり4,000円(面積の上限なし)

災害復興住宅融資および高齢者向け返済特例

災害で被災された方が被災住宅を復旧するための住宅ローンです。 通常の融資と比べて低利で利用できます。

生活必需品の給与又は貸与(R6.4.30まで)

住家が半壊以上の被害を受け、生活上必要な被服等を損失し、ただちに生活を営むことが困難な世帯に対し、生活必需品の給与または貸与を行います。

賃貸型応急住宅の提供について

ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅を提供します。

費用償還・公費解体について

令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(住家、空き家、納屋など)の解体・撤去について、2つの制度を実施します。

事前相談は、市役所2階「住まいの支援窓口」で受付中です。

費用償還(所有者等が家屋等を解体し、その費用の償還を受ける制度)

申請受付日:令和6年3月1日から令和6年9月30日

申請窓口:住まいの支援窓口

申請時間:9時から16時

公費解体(市が所有者に代わり家屋等を解体・撤去する制度)

申請受付日:令和6年3月25日から令和7年3月31日

申請窓口:住まいの支援窓口(205会議室)

申請時間:9時から16時

この記事に関するお問い合わせ先

住まいの支援窓口

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7196 ファクス:0767-22-9225

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