費用償還(自費解体)制度について
更新日:2024年04月27日
費用償還(自費解体)
令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋(住家、空き家、納屋等)の解体・撤去を行った場合、解体費用の償還を受ける制度です。市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。
令和6年1月1日~令和6年6月30日までに解体工事の契約を締結した人が対象です。
費用償還(自費解体)制度について (PDFファイル: 1.1MB)
公費解体・費用償還(自費解体)よくある質問(令和6年2月28日一部改訂) (PDFファイル: 499.7KB)
事前相談・申請受付窓口
受付窓口 205会議室(住まいの支援窓口)
申請受付 令和6年3月1日から令和6年9月30日まで
受付時間 午前9時~午後4時
問い合わせ先 0767-22-7196
提出書類
申請時に必要な書類
必要書類一覧(費用償還) 令和6年2月29日更新 (PDFファイル: 218.7KB)
申請様式
費用償還申請書(様式1)※裏面あり。両面で印刷してください。 (PDFファイル: 189.2KB)
費用償還請求書兼口座振込依頼書(様式4) (PDFファイル: 271.3KB)
解体及び撤去した被災家屋等の一覧 令和6年2月29日追加 (PDFファイル: 106.3KB)
申請書等の記入例
【記入例】費用償還申請書(様式1) (PDFファイル: 550.1KB)
【記入例】解体及び撤去した被災家屋等の一覧 (PDFファイル: 132.8KB)
【記入例】費用償還委任状 (PDFファイル: 200.3KB)
【記入例】費用償還同意書 (PDFファイル: 241.7KB)
被災証明書(非住家公費解体用)が必要な場合
被害の程度が記載された被災証明書をお持ちでない方は、税務課へ申請してください。
被災証明願(非住家等公費解体用) (Wordファイル: 17.1KB)
り災証明書(被災証明書)の発行前に解体する場合
被災状況が「半壊以上」とわかる写真 | 下記PDFファイル「写真撮影に係る留意事項」をご確認の上、複数枚撮影してください |
※写真で被災状況が「半壊以上」と確認できない場合、対象外となることがあります
写真撮影に係る留意事項 (PDFファイル: 235.9KB)
償還金の額について
償還金の額は、解体・撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、石川県が別に定める基準に基づき、市が積算した金額の合計とのいずれか少ない金額が上限となります。
償還金の額は、原則、公簿面積(固定資産評価証明書の面積等)により算定します。
※運搬費・処分費はマニフェスト伝票がある場合に限り、補助対象です。
石川県が別に定める基準「損壊建物の解体費標準単価について(令和6年2月26日付資循第4833号石川県生活環境部長通知)」 (PDFファイル: 146.3KB)
自費解体(費用償還)についての注意点 (PDFファイル: 954.0KB)
相続や手続き等でお困りの方は弁護士会等の電話相談窓口をご利用ください
■令和 6 年( 2024 年)能登半島地震何でも無料電話相談(金沢弁護士会)
電話番号:080-8995-9483(平日10:00~16:00)
■司法書士による無料電話相談(へるぷねっといしかわダイヤル)
電話番号:076-292-8133(平日10:00~16:00)
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境安全課環境資源係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240
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