費用償還(自費解体)制度について

更新日:2024年10月21日

費用償還(自費解体)

令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋(住家、空き家、納屋等)の解体・撤去を行った場合、解体費用の償還を受ける制度です。市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります

令和6年1月1日~令和7年1月31日までに解体工事の契約を締結した人が対象です。

※契約期間を再延長しました。

事前相談・申請受付窓口

受付窓口 205会議室(住まいの支援窓口)

申請受付 令和6年3月1日から令和7年3月31日まで

※申請受付期間を再延長しました。

受付時間 午前9時~午後4時

問い合わせ先 0767-22-7196

提出書類

申請時に必要な書類

申請様式

申請書等の記入例

被災証明書(非住家公費解体用)が必要な場合

被害の程度が記載された被災証明書をお持ちでない方は、税務課へ申請してください。

償還金の額について

償還金の額は、解体・撤去に要した費用のうち、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、石川県が別に定める基準に基づき、市が積算した金額の合計とのいずれか少ない金額が上限となります。

償還金の額は、原則、公簿面積(固定資産評価証明書の面積等)により算定します。

公簿書類で面積が確認できない場合は、実測面積により算定しますので、求積図と測量写真(目盛りが読み取れる近景を含む)を提出してください。

※運搬費・処分費はマニフェスト伝票がある場合に限り、補助対象です。

【令和6年能登半島地震】自費解体つなぎ資金利子助成制度について

令和6年1月1日の能登半島地震により、損壊した家屋等を自費解体するにあたり、金融機関等から融資を受けた場合、当該融資額に対する利子額を助成します。

詳細は石川県ホームページをご参照ください。

被災した家財等の処分について

被災した家財等は災害廃棄物仮置場に搬入できます。搬入にあたっては入場券が必要となりますので、以下3点をご持参の上、窓口でご相談ください。

1.解体工事業者等との契約書(写し)

2.被災家屋等の「罹災証明書」又は「被災証明書」(写し)

3.搬入する廃棄物の写真

※写真で確認できる廃棄物のみ搬入できます。搬入したい廃棄物が全て写るように撮影をお願いします。

相続や手続き等でお困りの方は弁護士会等の電話相談窓口をご利用ください

■令和 6 年( 2024 年)能登半島地震何でも無料電話相談(金沢弁護士会)
電話番号:080-8995-9483(平日10:00~16:00)


■司法書士による無料電話相談(へるぷねっといしかわダイヤル)
電話番号:076-292-8133(平日10:00~16:00)

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この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課環境資源係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240

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