令和6年能登半島地震に伴う生活必需品の給与又は貸与について

更新日:2024年01月31日

支援の内容

この度の災害により、住家が半壊以上の被害を受け、生活上必要な被服等を損失し、ただちに生活を営むことが困難な世帯に対し、災害救助法に基づき生活必需品の給与又は貸与を行います。

対象者

住家の「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、又は「床上浸水」の被害により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯。

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1118 ファクス:0767-22-7195

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