公費解体制度について

更新日:2024年04月27日

公費解体

令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋(住家、空き家、納屋など)について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。

貴重品や家財道具など、解体する被災建物の中のものは、解体工事前に所有者が、危険のない範囲で回収・処分しておいてください。残っているものがあると、工事の開始が遅れることがあります。

解体する被災建物の中にある不要物は、災害廃棄物仮置場に搬入できます。搬入に必要な入場券は、申請後、現地調査時にお渡しします。

建物に備え付けの設備(給湯器、ボイラー、流し台等)や、危険で撤去できない建物の家財道具、災害で損傷した家財道具は、災害廃棄物として建物と同時に撤去されます。

【注意】
※住宅の応急修理制度との併用はできません。
※リフォーム工事や一部だけの解体、カーポート・浄化槽のみの撤去などは対象となりません。
※事業系(貸家含む)の備品や廃棄物は、事業者が産業廃棄物として処分してください。
 

事前相談・申請受付窓口

受付窓口 市役所2階 住まいの支援窓口

申請受付 令和6年3月25日から令和7年3月31日まで

受付時間 午前9時~午後4時

問い合わせ先 0767-22-7196

相続や手続き等でお困りの方は弁護士会等の電話相談窓口をご利用ください

公費解体などの手続きが困難な場合は、弁護士会等が無料で電話相談に対応しております。
隣接する建物の所有者に連絡が取れない場合や、所有者が死亡していて相続人が代わりに手続きをする場合、共有者の同意が取れない場合など、お困りの際はご相談ください。

■令和 6 年( 2024 年)能登半島地震何でも無料電話相談(金沢弁護士会)
電話番号:080-8995-9483(平日10:00~16:00)


■司法書士による無料電話相談(へるぷねっといしかわダイヤル)
電話番号:076-292-8133(平日10:00~16:00)

大きな家財を被災家屋から取り出したい方へ

被災した家屋を解体する前に、タンスや仏壇などの大きな家財を取り出し、預かってほしい場合、運送業者が家財の搬出・運搬・一時保管のサービス(有償)を行っています。
※家財の搬出経路が安全に確保されていることが前提になります。

詳細はこちらからご覧ください。
石川県HP

提出書類

申請時に必要な書類

申請様式

申請書等の記入例

被災証明書(非住家公費解体用)が必要な場合

被害の程度が記載された被災証明書をお持ちでない方は、税務課へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課環境資源係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240

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