国民健康保険の加入・脱退の届け出について
更新日:2023年11月01日
国民健康保険(国保)とは
国保は、職場の健康保険などに加入していない人に、病気やけがをした時に安心して治療が受けられるよう、みんなで保険料を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度です。
国保に加入する人
職場の医療保険(健康保険、共済保険など)、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、全員国保に加入することになります。
国保に加入している人の例
- 自営業の人
- 農業や漁業に従事している人
- パートやアルバイトなどをしている人で、職場の健康保険に加入していない人
- 退職して職場の健康保険等をやめた人とその家族
- 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(例外あり)
加入・脱退・変更の届け出が必要です
以下のような場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
※窓口で届け出をする場合は、来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)をご持参ください。届け出は、ご家族が代わりに行うこともできますが、別世帯の方が届出をする場合は委任状(PDFファイル:44.9KB)が必要です。
加入・脱退の手続きは、オンラインでの申請が可能です。(本人または同居の家族のみ)
こんなとき | 届出の際に本人確認書類以外に必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書 |
職場の健康保険を脱退したとき(電子申請はこちら) | 社会保険資格喪失証明書や離職票など、脱退したことが分かるもの |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき(電子申請はこちら) | 社会保険資格喪失証明書など、扶養からはずれたことが分かるもの |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
こんなとき | 届出の際に本人確認書類以外に必要なもの |
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他の市町村に転出するとき | なし |
職場の健康保険に加入したとき(電子申請はこちら) |
資格情報のお知らせ、資格確認書、資格取得証明書など、職場の健康保険に加入したことが分かるもの |
職場の健康保険の被扶養者になったとき(電子申請はこちら) |
資格情報のお知らせ、資格確認書、資格取得証明書など、職場の健康保険に加入したことが分かるもの |
国保被保険者が死亡したとき | なし |
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書 |
こんなとき | 届出の際に本人確認書類以外に必要なもの |
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住所、世帯主、氏名が変わったとき | なし |
就学のため、子どもが他の市区町村に転出するとき(手続きの詳細についてはこちら) | 在学証明書 |
施設等に入所するとき | 入所証明書 |
退職したときの健康保険(任意継続制度) について
会社などに勤めていた人は、退職日まで被保険者であった期間が継続して2か月以上あり、かつ、退職日から20日以内であれば、引き続きその健康保険に加入することができます(最長2年間)。
詳しくは、加入していた健康保険組合などにお問い合わせください。
マイナ保険証・資格確認書について
マイナ保険証または資格確認書は、国保の被保険者(加入者)であることの証明であり、診療を受けるときは医療機関の窓口に提示する必要があります。
70歳から74歳の方は、所得に応じて自己負担割合が「2割」または「3割」となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
送付先の変更について
施設入所等の事情により自宅での国民健康保険に関する郵便物等の受け取りができない方は、お手続きにより送付先を自宅から施設等へ変更することができます。
ご希望の方は、国民健康保険関連通知等送付先変更申請書(PDFファイル:119.4KB)をご提出ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請することができます。詳しくは下記のページをご参考ください。
関連リンク
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関連様式
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市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
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電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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