羽咋市の国民健康保険税について

更新日:2025年04月01日

羽咋市の国民健康保険税について

国民健康保険税は、「医療分」、「後期高齢者支援分」、「介護納付金分」で構成され、それぞれ、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」、被保険者(国民健康保険の加入者)の人数に応じて負担していただく「均等割」、全世帯に負担していただく「平等割」の合計で計算します。

なお、国民健康保険税は4月から翌年3月までの1年間分を7月に決定し、7月中旬に、お住まいの世帯主の方へ決定通知書を送付します(年度途中に加入されたときは、加入した月からの保険税を計算して通知します)。

国民健康保険税の税率を改定します

国民健康保険の財政運営の健全化を図り、加入者の皆さんが安心して医療を受けることができるよう、税率を改定することになりました。

国民健康保険税率の改正内容

  令和6年度 令和7年度 増減

県から示された

標準保険料率

医療費給付分

(全加入者)

所得割 6.40% 7.50% 1.10% 8.06%
均等割 26,000円 30,000円 4,000円 33,831円
平等割 17,000円 19,000円 2,000円 22,444円
賦課限度額 650,000円 660,000円 10,000円  

後期高齢者

支援金分

(全加入者)

所得割 2.60% 2.60% 変更なし 2.62%
均等割 10,000円 10,000円 変更なし 10,861円
平等割 7,000円 7,000円 変更なし 7,205円
賦課限度額 240,000円 260,000円 20,000円  

介護納付金分

(40~64歳の方)

所得割 2.20% 2.20% 変更なし 2.33%
均等割 11,000円 11,000円 変更なし 11,943円
平等割 6,000円 6,000円 変更なし 5,840円
賦課限度額 170,000円 170,000円 変更なし  

所得割:加入者の世帯の前年中の基準総所得金額に応じて課税

均等割:加入者の人数に応じて課税

平等割:世帯ごとに課税

賦課限度額:1世帯における国民健康保険税の上限の額(国の税制改正に伴い、引上げとなっています)

 

今回の改正は、石川県から示された「国民健康保険事業費納付金」および「標準保険料(税)率」を基に保険税率の改定を行ったものです。

国民健康保険税「後期高齢者支援分」について

後期高齢者医療制度は、加入者の方の保険料が約1割、公費が約5割、現役世代からの支援が約4割で運営されており、そのうち現役世代からの支援については、それぞれの医療保険者が加入者数に応じ「後期高齢者支援金」として負担します。

国民健康保険においても、みなさまにお支払いいただく「後期高齢者支援分」と国の支出金などにより負担しています。

国民健康保険税「介護納付金分」について

介護保険制度は、介護保険給付に必要な費用について、公費が約5割、40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)が約3割、65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)が約2割を負担し、運営しています。

国民健康保険では、40歳から64歳の方には「医療分」、「後期高齢者支援分」に「介護納付金分」を合わせて、国民健康保険税としてお支払いいただきます。

保険税軽減判定基準について

5割判定の判定基準額を「29.5 万円」から「30.5 万円」に、2割軽減の判定基準額を「54.5 万円」から「56 万円」に引き上げ、軽減の対象を拡大します。

軽減判定基準所得

区分 令和6年度 令和7年度以降
5割
軽減
43 万円+ 29.5 万円 ×(被保険者数)
+ 10 万円 ×(給与所得者等の数-1)
以下
43 万円+ 30.5 万円 ×(被保険者数)
+ 10 万円 ×(給与所得者等の数-1)
以下
2割
軽減
43 万円+ 54.5 万円 ×(被保険者数)
+ 10 万円 ×(給与所得者等の数-1)
以下
43 万円+ 56 万円 ×(被保険者数)
+ 10 万円 ×(給与所得者等の数-1)
以下

 

未就学児に対する国保税の軽減について

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児については、保険税の均等割分が半額に軽減されます。

この軽減の適用についての届出は不要です。

産前産後期間の国保税の軽減について

子育て世帯の経済的負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、出産する方の保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分※が減額されます。

「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。

 

※単胎妊娠の場合 出産予定月(または出産月)の前月から4か月相当分

※多胎妊娠の場合 出産予定月(または出産月)3か月前から6か月相当分

非自発的失業者に対する国保税の軽減について

会社都合による解雇や倒産、雇い止めなど非自発的理由により離職された方の国民健康保険税が申請により軽減されます。

対象となる方

離職した時点で65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業給付を受ける方。

申請には雇用保険受給資格者証が必要です。対象となる離職理由コード(11,12,21,22,23,31,32,33,34)

(注意)雇用保険適用外の方及び「特例受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」が交付されている方は対象となりません。

軽減の内容

対象となる方の前年の給与所得を100分の30とみなし国民健康保険税を算定することにより軽減します。

高額療養費等の所得区分の判定についても給与所得を100分の30として算定します。

軽減される期間

離職日の翌日の属する年度から、その年度の翌年度末まで

手続き方法

雇用保険受給資格者証が必要です。

国民健康保険の加入手続きの際に併せて申請することも可能です。

すでに国民健康保険に加入している場合は、電子申請または窓口での申請をお願いします。

後期高齢者医療制度への移行にともなう国保税の減免について

「特定同一世帯所属者についての軽減」

後期高齢者医療制度に該当した人が、国保から後期高齢者医療制度に移行することによって、国保被保険者が1人の世帯となる人については、保険税の平等割分が半額になります。

「旧被扶養者の減免」

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満)が国保に加入する場合は、申請により国保税を減免します。

災害など特別な理由による国保税の減免について

災害など特別な理由があり国民健康保険税の支払が困難なときは、申請により国保税が減免されることがあります。
詳しくは、税務課住民税係にお問い合わせください。

年度途中に40歳または65歳になる方の保険税のお支払いについて

年度途中に40歳になる場合(介護保険第2号被保険者に該当)

誕生月(1日が誕生日の方は誕生月の前月)からの介護分の国民健康保険税を、誕生月の翌月から翌年3月までの期別割でお支払いいただきます。

年度途中に65歳になる場合(介護保険第1号被保険者に該当)

誕生月の前月(1日が誕生日の方は前々月)までの介護分の国民健康保険税がかかることとなり、翌年3月までの期別割でお支払いいただきます。

65歳になる方は、介護保険第1号被保険者となります。

国民健康保険税の「介護納付金分」のお支払いが終了するかわりに、介護保険料をお支払いいただくことになります。

年度途中に75歳になる方の保険税のお支払いについて

単身世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の加入者がいない場合)

誕生月の前月までの保険税を、誕生月の前月までの期別割でお支払いいただきます。

複数人世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の加入者がいる場合)

誕生月の前月までの保険税と他の加入者の保険税の合計を、翌年3月までの期別割でお支払いいただきます。

75歳になる方の健康保険

75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

詳しくは、後期高齢者医療制度をご確認ください。

国民健康保険税の納税義務者

国保税の納税義務者は世帯主です

世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保被保険者がいれば、納税通知書は世帯主あてに送られます。
国保税は年度ごとに決められます。年度の途中で国保加入・やめたときの国保税は、月割りで計算します。(加入した月の分から、やめた月の前月まで)

国民健康保険税の納付方法

 国保に加入している世帯のうち、加入者全員が65歳から74歳の世帯(世帯主が国保に加入していない世帯を除く)は、国保税が原則として世帯主の年金から天引きされます。

 国保税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなくなります。一度手続きをすれば翌年度以降の分も口座振替になります。

 手続きは、市内に本店支店のある金融機関の窓口で申込みください。
(注意)ゆうちょ銀行以外の場合は、市役所税務課でも申込みが可能です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

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