産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置
更新日:2024年01月01日
国民健康保険被保険者で令和5年11月以降に出産する人の国民健康保険税が軽減されます
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を軽減する制度が創設されました。軽減されるのは令和6年1月以降の保険税です。
世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
産前産後期間相当分の国民健康保険税免除 チラシ (PDFファイル: 257.5KB)
対象者・受付期間
令和5年11月以降に出産予定または出産した、羽咋市国民健康保険被保険者の方。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます。
出産予定日の6か月前から届出ができます。
軽減の内容
対象となる方の、保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分※が減額されます。
※単胎妊娠の場合 出産予定月(または出産月)の前月から4か月相当分
※多胎妊娠の場合 出産予定月(または出産月)3か月前から6か月相当分
軽減該当月の例


軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険税です
例:令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
出産予定月または出産月 | 軽減該当月 |
令和5年11月 | 令和6年1月(1か月分) |
令和5年12月 | 令和6年1月~令和6年2月(2か月分) |
令和6年1月 | 令和6年1月~令和6年3月(3か月分) |
令和6年2月 | 令和6年1月~令和6年4月(4か月分) |
申請に必要な書類
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:255.5KB)
- 出産予定日または出産日を確認することができる書類(母子健康手帳など)
- 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳など)
出産育児一時金の支給等により出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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