国民健康保険に加入している方は、申請により各種給付を受けられます

更新日:2023年03月31日

申請は、市民窓口課 国保年金医療係へ

  1. 亡くなったときは「葬祭費」
  2. 出産したときは「出産育児一時金」
  3. 医療費を全額自己負担したときは「療養費」
  4. コルセットなどを購入したときは「療養費」
  5. 医療費が高額になったときは「高額療養費」
  6. 入院や転院で移送に費用がかかったときは「移送費」
  7. 人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの特定疾病の場合「特定疾病療養受療証」

給付を受ける権利は、時効の起算日(申請できるようになった日)から2年経つと、消滅します。時効の起算日は各給付によって異なります。

各種申請について世帯主以外(葬祭費は喪主以外)の口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要です

1. 葬祭費

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、申請により支給されます。

なお、交通事故など第三者行為により死亡し、自賠責保険等から葬祭費が支給される場合は、国民健康保険の葬祭費は支給されません。

【葬祭費について】
給付金額   一律5万円
支給対象者   喪主
支給方法   口座振込
必要書類

喪主であることを確認できる書類

(会葬礼状、葬儀の領収書、など)

時効起算日

 死亡日の翌日

2.出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産費用として最高50万円が世帯主に支給されます。

  • 海外の医療機関や、産科医療補償制度対象外の医療機関で分娩した場合は、最高48万8千円が支給されます。
  • 妊娠12週以上の流産や死産の場合も給付対象です。
  • 出産をしたとき、国民健康保険の加入期間が6カ月未満で、その直前に1年以上社会保険等本人の資格があった場合は、社会保険等に申請してください。

出産育児一時金の申請には、次の2通りの申請方法があります。

  1. 直接支払制度を利用する方法
  2. 直接支払制度を利用しない方法

直接支払制度を利用しない場合と、利用したが出産費用が限度額に満たなかった場合は、出産後に市役所窓口で出産育児一時金の申請を行ってください。 

2-a.直接支払制度を利用する方法

「直接支払制度」とは、出産の際にお手元に現金がなくても安心して出産することができるように、羽咋市から医療機関に出産費用を直接支払う制度です。

この制度を利用するための手続きは、医療機関で行います。

『医療機関が世帯主に代わって出産育児一時金の申請と受給を行うこと』についての合意文書に署名をしてください。

  • 出産費用が限度額を超えている場合は、不足額を医療機関に支払ってください。
  • 出産費用が限度額に満たなかった場合は、その差額を羽咋市に請求する手続きをしてください。(請求方法は、「2-2.直接支払制度を利用しない場合」をご覧ください。)
産科医療補償制度対象の医療機関で出産した場合(限度額50万円)
  出産費用が限度額を超える場合 出産費用が限度額に満たない場合
出産費用例

55万円

40万円

羽咋市から医療機関への支払額(給付額)

  50万円   40万円
本人が医療機関へ支払う額

5万円

(55万円ー50万円)

0円

(40万ー40万)

羽咋市へ請求できる額(給付額)   0円

10万円

(50万円ー40万円)

 

2-b.直接支払制度を利用しない方法 (出産費用が上限に満たなかった場合)

「直接支払制度の利用を希望しない場合」は、医療機関との合意文書に、利用しない旨を記載してください。

出産後に、市役所窓口への申請により、世帯主の口座に出産育児一時金を支給します。

また、「直接支払制度を利用したが、出産費用が上限額に満たなかった場合」も、市役所窓口への申請により、世帯主の口座に出産育児一時金として、出産費用と上限額との差額を支給します。

 

【出産育児一時金を市役所窓口に申請する場合】
支給対象者 出産した方が属する世帯の世帯主
支給方法 口座振込
必要書類

・出産の費用が分かる領収書

・(直接支払制度を利用した場合)医療機関との合意書

時効起算日

出産日の翌日

 

3.療養費(医療費を全額自己負担した場合)

医療費を全額自己負担した場合

医療費を全額自己負担したときは、申請により保険者負担分が支給されます。保険者負担分とは、医療費の総額から自己負担分を除いた7割または8割分のことです。

(例)

  • 保険証を提示せずに医療機関を受診したとき
  • 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師の判断による)
  • 会社を退職後に、会社の健康保険証を用いて診療を受け、その後保険者負担分を請求され支払ったとき
【療養費について】
給付金額   保険者負担分
支給対象者

診療を受けた方が属する世帯の世帯主

支給方法   口座振込
支給までにかかる日数   申請してから、2~3ヶ月
必要書類

・領収書

・診療報酬明細書(レセプト)

時効起算日   支払日の翌日

4.療養費(コルセットなどの補装具を購入した場合)

医師の診断にもとづき、コルセットなどの補装具を作製、購入した場合は、申請により支払った金額のうち保険者負担分が支給されます。

※眼鏡や補聴器は対象になりません。

※子どもの弱視矯正用眼鏡は対象になります。

【コルセットなどを購入した場合の療養費について】
給付金額   保険者負担額
支給対象者

診療を受けた方が属する世帯の世帯主

支給方法   口座振込
支給までにかかる日数   申請してから、2~3ヶ月
必要書類

・医師の意見書

・領収書

時効起算日   支払日の翌日

5. 高額療養費

医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額は、その方の世帯の所得状況や年齢によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

【高額療養費について】
給付金額   自己負担限度額を超えて支払った額
支給対象者

診療を受けた方が属する世帯の世帯主

支給方法   口座振込
支給までにかかる日数

受診月の約4か月後

必要書類

領収書(令和4年12月診療分より前の申請をする場合)

時効起算日   支払が完了した日の翌日

高額療養費の支給対象となった世帯には、申請のご案内を送付しています、

申請書が届いた世帯の方は、申請をお願いします。

 

限度額適用認定証について

直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方(長期入院)が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合:申請手続きが必要です。

国民健康保険料に滞納がある場合:医療機関等で認定区分が確認できません。市への相談をお願いします。

上記以外の方は、マイナ保険証を利用する場合は、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、認定証の事前申請は不要です。

食事代(標準負担額)の差額について

住民税非課税世帯の人が入院したとき、入院中の食事代を減額することができます。

あらかじめ支払いを抑える「限度額適用・標準負担額減額認定証」を市に申請して医療機関に提示する方法と、支払い後に市の窓口で差額を請求する方法があります。

 

【支払い後に市の窓口で申請する場合】
給付金額 実際に負担した食事代と、本来負担すべき食事代の差額
支給対象者 診療を受けた方が属する世帯の世帯主
支給方法 口座振込
必要書類 ・入院費の領収書 (食事代の支払いがわかるもの)
時効起算日 支払が完了した日の翌日

 

入院時の食事代(1食あたり)
  • 住民税課税世帯(注1)・・・460円(指定難病患者、小児慢性徳手疾病患者については260円)
  • 住民税非課税世帯(注2)の期間で、直近12カ月間の入院日数が90日までの入院・・・210円
  • 住民税非課税世帯(注2)の期間で、直近12カ月間の入院日数が90日を超える入院・・・160円
  • 住民税非課税世帯(注2)の70歳以上の人のうち、所得が一定基準に満たない人・・・100円

 

(注1)国民健康保険の加入者全員(羽咋市国保に加入していない世帯主を含む)のうち、住民税が課税されている人が一人以上いる世帯

(注2) 国民健康保険の加入者全員(羽咋市国保に加入していない世帯主を含む)が、住民税非課税の世帯

6. 移送費について

緊急やむを得ず、医師の指示にもとづき、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請により支給されます。

なお、リハビリのための計画的な転院などは、「移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと」及び「緊急その他やむを得なかったこと」とは認められず、移送費の支給対象となりません。

【移送費について】
給付金額   移送費として支払った全額(審査の内容による)
支給対象者

移送された方が属する世帯の世帯主

支給方法   口座振込
必要書類

・医師の意見書(移送のルートがわかるもの)

・領収書

7.特定疾病療養受療証について

人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者について、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
申請書には医師の意見書欄がありますので、疾病に係る診療を受けていることを担当医師に証明してもらってください。
医師の証明でなくても、別の証明書の添付でも申請可能です(羽咋市国民健康保険加入前の保険組合等が発行した「特定疾病療養受給者証」等)。

厚生労働省が指定する3つの特定疾病が対象です

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8及び第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

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