国民健康保険高額療養費制度について
更新日:2023年03月31日
入院や通院で医療費が高額になったときには申請が必要です
同じ月に同じ人が同じ医療機関で受けた療養(入院・外来・歯科別)の自己負担額(一部負担金)が、下記の区分の額を超えた場合、申請されると超えた分の高額療養費が世帯主の口座に支給されます。
70歳未満の方と70歳以上の方では自己負担限度額が異なります。
【1】 医療費の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額(月額) |
4回目から (注釈1) |
---|---|---|
基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
基礎控除後の総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
基礎控除後の総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
基礎控除後の総所得金額等が210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 (注釈2) |
35,400円 | 24,600円 |
(注釈1) 過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当している場合は、4回目以降の自己負担限度額です。
(注釈2) 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税である世帯です。
(注意) 同一世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。
区分 |
外来限度額(月額) (個人ごと) |
外来+入院限度額(月額) (世帯単位) |
4回目 から |
---|---|---|---|
現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2(住民税課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1(住民税課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円 【年間限度額 144,000円】 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 (注釈3) |
8,000円 | 24,600円 | ― |
低所得者1 (注釈4) |
8,000円 | 15,000円 | ― |
(注釈3) 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない70歳以上の人。
(注釈4) 低所得者1とは、世帯主および被保険者全員の給与、年金等の収入から必要経費・控除額(公的年金については80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合に対象となります。
【2】 高額療養費の支給に係る一部負担金の計算のしかた
- 月の初日から月末まで。
- 受診者ごと、医療機関ごとに計算。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別計算。
- 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
- 院外処方の調剤料は外来診療分に合算して計算します。
(注意) 70歳以上の方は医療機関ごとに計算せず、保険診療の全ての支払が対象です。
上記の計算で、69歳以下の方の21,000円以上の支払いと、70歳以上の方の支払がある場合、それらを合算し、(表1)を超えた額が高額療養費として支給されます。(世帯合算)
【3】 手続きに必要なもの
1.世帯主が届出を行う場合
- 世帯主の本人確認書類
- 世帯主の預金通帳
- 高額療養費の対象となった領収書 (令和4年12月診療分までの申請をする場合)
(注意) 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付の本人確認書類であれば1点、又は顔写真付の本人確認書類が無い場合は健康保険証、年金手帳など2点
2.世帯主以外の代理人が届出を行う場合
- 世帯主の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
(注意)別世帯の方が代理で届出をする場合は、世帯主の委任状が必要です。 - 世帯主の預金通帳
- 高額療養費の対象となった領収書 (令和4年12月診療分までの申請をする場合)
※令和5年1月診療分以降の高額療養費の支給申請をした方は、次回から申請が不要となる「支給手続きの簡素化」が適用されます。この制度についての詳しいことは、関連リンクからご確認ください。
関連書類
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
メールでのお問合わせはこちら