中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

更新日:2021年07月01日

中小企業等経営強化法に基づき、市内で事業を行う中小企業・小規模事業者等の皆様が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を作成して市に申請し、認定を受けることで、新たに購入する設備(償却資産・家屋)への固定資産税の特例措置が受けられます。

制度の概要

固定資産税の特例について(スキーム図)

固定資産税の特例について(スキーム図2)

対象者

資本金額1億円以下の法人や、従業員数1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者(大企業の子会社を除く)

対象設備等

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

◆機械装置(160万円以上)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(60万円以上※家屋と一体で課税されるものは対象外)

申請方法

(1)申請者は、生産性向上のための設備導入に関する「先端設備導入計画」を作成

(2)申請者は、導入予定設備が生産性向上の要件を満たしているとの「証明書」を設備メーカー等を通じて関係の工業会から取得

(3)申請者は、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)に上記(1)(2)の写しを提出し、(1)の計画で労働生産性が年平均3%以上向上することの「確認書」を取得

(4)申請者は、上記(1)の計画に(2)の証明書の写しと(3)の確認書を添付し、商工観光課に提出

(5)市が当該計画を認定し、「認定書」を申請者に送付

(6)申請者が設備を取得(認定前の取得は無効)

(7)申請者は、納税書類に「特例申告書」と(2)の証明書の写し、(5)の認定書の写しを添えて税務申告

※税務申告時の手続きに関しては税務課のホームページをご確認ください。

   羽咋市における生産性向上特別措置法による固定資産税(償却資産)の特例について

申請様式等について

申請書類は下記中小企業庁ホームページからダウンロードしてください。

羽咋市の導入促進基本計画

羽咋市導入促進基本計画(PDFファイル:147.4KB)

<概要>

労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

対象地域:羽咋市内全域

対象業種・事業:全ての業種および事業(但し、再生可能エネルギー発電事業を除く)

導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間

先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1118 ファクス:0767-22-7195

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