中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について

更新日:2026年07月13日

固定資産税が減額されます

  中小企業等経営強化法に基づき、中小企業等が羽咋市内に新規取得した先端設備等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準を軽減する特例措置を受けることができるようになりました。

 

1.対象者

  従業員数が1,000人以下である個人事業主、資本金額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)などで羽咋市に先端設備等導入計画を提出し、その認定を受けた個人または法人。

 

2.対象資産

  先端設備等導入計画に基づき、令和9年3月31日までに取得した新規資産のうち、以下の要件を満たす設備。 ※先端設備等導入計画の認定後に取得されたものに限る。

対象資産

設備の種類

最低取得価格

備考

機械・装置

160万円以上

 

測定工具・検査工具

30万円以上

 

器具・備品

30万円以上

 

建物付属設備

60万円以上

家屋と一体になって効用を果たすものを除く

  ※ 償却資産として課税されるものに限る

  ※生産・販売活動等の用に直接供されるものであること

  ※中古資産でないこと

3.特例措置

対象設備に係る固定資産税の課税標準を、以下のとおり減額します。

特例措置

賃上げの表明

軽減期間

特例率

1.5%以上

3年間

1/2

3%以上

5年間

1/4


4.提出書類

   償却資産申告書に以下の(1)~(8)の書類を添付してください。(提出期限:取得翌年の1月末日)

 

【償却資産、事業用家屋 共通】

(1) 中小企業等経営強化法(生産性向上特別措置法)に係る固定資産税の特例届出書 

(2) 先端設備等導入計画認定書(写)

(3) 先端設備等導入計画に係る申請書(写)

(4)先端設備等導入計画書(写)

(5) 認定経営革新等支援機関による確認書(写)

 

【リース会社が申請する場合】

上記(1)~(5)に加え、以下の書類も提出してください。

(6) リース契約書(写)

(7) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

 

【償却資産がある場合】

上記(1)~(5)に加え、以下の書類も提出してください。

(8) 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)

 

羽咋市導入促進基本計画(PDFファイル:153.8KB)
   ※先端設備等導入計画については商工観光課が窓口となります。

          羽咋市商工観光課  (羽咋市役所2階 0767-22-1118)

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〒925-8501
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電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166

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