令和7年度 耐震住宅リフォーム支援制度
更新日:2025年04月25日

拡充内容イメージ図
災害に強いまちづくりの実現に向けて、耐震性の低い住宅について、耐震診断、耐震改修工事等に係る費用の一部を補助します。
地震から大切な命を守るため、住まいの耐震化をぜひご検討ください。
- 耐震改修工事の補助金限度額が200万円から250万円に変わりました。
- 簡易耐震補強工事の補助金限度額が10万円から15万円に変わりました。
- 建替え工事の補助金限度額が200万円から250万円に変わりました。(被災住宅に限る)
- 耐震改修利子補給制度を導入しました。
制度概要
補助対象となる建築物
以下のすべてに該当する建築物
- 被災住宅(り災証明書が一部損壊以上) または 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
- 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以上)
- 本市の区域内に存する住宅
- 現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、居住の用に供する予定のある住宅
- 国、地方公共団体、その他の公共団体が所有していないもの
補助金の額
対象事業 | 限度額 | 補助率 | 加算額 |
耐震診断 | 15万円 | 10/10 | なし |
耐震改修工事(※1)(※3)(※5) (傾斜修復も対象経費に含む) |
250万円 | 10/10 | 市内業者 一律20万円 |
簡易耐震補強工事(※3) | 15万円 | 10/10 | なし |
建替え工事(※1)(※2)(※3) (被災住宅に限る) |
250万円 |
(※4) |
市内業者 一律20万円 |
※1 耐震診断で評点が1.0未満であり、工事後に評点1.0以上となる事業が対象。
※2 建替え工事は、公費解体(費用償還含む)および住まいづくり奨励金との併用は不可。また、建替え後の住宅は、次の1.から3.の条件に当てはまることが必要。
- 従前の敷地を含む敷地で行う建替えであること
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等以外に存すること
- 省エネ基準に適合すること
※3 道路に面して危険なブロック塀がある住宅の場合は、工事完了時までに撤去していただくことが必要。
※4 建替え工事の補助上限額は、従前の住宅の延床面積×2.25万円または200万円のいずれか低い方。
※5 耐震改修利子補給制度を利用する場合は、限度額192.5万円
耐震改修利子補給制度とは
耐震改修利子補給制度について (JPEG: 125.7KB)
申請方法
耐震改修工事または建替え工事の補助(最大200万円)を受けるには、耐震診断を行い評点が1.0未満であることが条件となります。そのため、まず耐震診断を行う建築士事務所を決めることが必要です。耐震診断についても補助(最大15万円)がございますので、建築士事務所が決まりましたら、着手前に、ページ下部「関連書類 事業認定時(着手前)に提出する書類」を、市まで提出してください。
どの建築士事務所に頼んで良いかわからずお悩みの方は、以下を参考にしてください。
留意事項
- 被災住宅の制度開始前に、既に耐震診断、耐震改修に着手しているものや完了しているものであっても、補助対象とすることができます。ただし、耐震診断、写真など申請に必要な手順を経ていることと、通常の申請と同等の書類の準備が必要です。
- 傾斜修復は、ジャッキアップ等により建物を建て起こす工事です。地盤の液状化対策(地盤改良など)ができるものではありません。また、傾斜修復工事について「被災宅地復旧支援制度」「耐震住宅リフォーム支援事業」両方の補助金を受けることは不可です。
関連書類
補助金交付要綱
羽咋市耐震住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 217.4KB)
事業認定時(着手前)に提出する書類
様式第1号耐震住宅リフォーム支援事業補助事業認定申請書 (Wordファイル: 20.3KB)
様式第2号耐震住宅リフォーム支援事業に係る同意書 (Wordファイル: 16.2KB)
- 添付書類は、交付要綱別表第3をご確認ください。
大気汚染防止法第18条の15第6項の規定に基づく石綿事前調査結果報告書について
耐震改修利子補給制度を利用する際に提出する書類
耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書 (Excelファイル: 24.5KB)
※耐震改修利子補給制度を利用する方で、利用対象証明書の発行後に耐震改修住宅リフォーム支援事業の利用を辞退する場合、申請者ご自身が取扱金融機関へご連絡ください。
※耐震改修利子補給制度を利用する方で、利用対象証明書の発行後に利子補給制度の利用を辞退し、通常の耐震改修リフォーム支援事業の補助制度に移行する場合は、取扱金融機関が発行した通知を市へご提出ください。
事業内容を変更したいときに提出する書類
様式第4号耐震住宅リフォーム支援事業補助事業変更等承認申請書 (Wordファイル: 16.1KB)
- 添付書類は、変更に係るもののみご提出ください。
交付申請時(完了後)に提出する書類
耐震住宅リフォーム支援事業交付申請書 (Wordファイル: 17.6KB)
- 添付書類は、交付要綱別表第3をご確認ください。
補助金請求時に提出する書類
通常の請求の場合
様式第8号耐震住宅リフォーム支援事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 17.4KB)
代理受領制度(市が直接施工業者に補助金を支払う制度)を利用する場合
様式第9号耐震住宅リフォーム支援事業補助金の受領に関する委任状 (Wordファイル: 17.6KB)
様式第10号耐震住宅リフォーム支援事業補助金交付請求書(代理受領) (Wordファイル: 17.8KB)
Q&A
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域整備課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484
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