国民健康保険税について

更新日:2023年03月31日

国民健康保険税の決まり方

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人たちが、国民健康保険に要する費用の一部を負担しあうものであり、医療分と後期高齢者支援金分と介護分を合算して計算します。
国保税は、国などの補助金や、医療機関で支払う一部負担金とともに、国保を支える大切な財源です。必ず納期内に収めるようにしましょう。

保険税は世帯ごとにその金額が決められます。
保険税の総額を「医療費給付分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの国民健康保険税額(年額)が決められます。

国民健康保険税

令和6年度の国民健康保険税率の改正について
  令和5年度 令和6年度 増減

県から示された

標準保険料率

医療費給付分

(全加入者)

所得割 6.20% 6.40% 0.20% 6.65%
均等割 25,000円 26,000円 1,000円 27,997円
平等割 17,000円 17,000円 変更なし 18,370円
賦課限度額 650,000円 650,000円 変更なし  

後期高齢者

支援金分

(全加入者)

所得割 2.60% 2.60% 変更なし 2.81%
均等割 10,000円 10,000円 変更なし 11,574円
平等割 7,000円 7,000円 変更なし 7,594円
賦課限度額 220,000円 240,000円 20,000円  

介護納付金分

(40~64歳の方)

所得割 2.20% 2.20% 変更なし 2.46%
均等割 11,000円 11,000円 変更なし 12,610円
平等割 6,000円 6,000円 変更なし 6,203円
賦課限度額 170,000円 170,000円 変更なし  

所得割:加入者の世帯の前年中の基準総所得金額に応じて課税

均等割:加入者の人数に応じて課税

平等割:世帯ごとに課税

賦課限度額:所得割・均等割・平等割を合算し、限度額を超えた額については賦課されません。

国民健康保険税の納税義務者

国保税の納税義務者は世帯主となります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保被保険者がいれば、納税通知書は世帯主あてに送られます。
 国保税は年度ごとに決められるので、年度の途中で国保加入・やめたときの国保税は、月割りで計算します。加入した月の分から、やめた月の前月までを納めます。

国民健康保険税の納付方法

 本市での国保税の納期は、7月末の第1期から始まり、翌年3月末の第9期までとなっています。年9回で12か月分を納めることになります。なお、4月から6月は、税額の計算期間のため納期に設定されていません。
 7月以降に年度途中で加入した場合は、年間の額を翌月以降の納期から残りの納期で分割して納めることになります。

 国保に加入している世帯のうち、加入者全員が65歳から74歳の世帯(世帯主が国保に加入していない世帯を除く)は、国保税が原則として世帯主の年金から天引きされます。

 国保税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなくなります。一度手続きをすれば翌年度以降の分も口座振替になります。

 手続きは、市内に本店支店のある金融機関の窓口で申込みください。
(注意)ゆうちょ銀行以外の場合は、市役所税務課でも申込みが可能です。

国民健康保険税の軽減・減免

非自発的失業者に対する国保税の軽減について

 会社都合による解雇や倒産、雇い止めなど非自発的理由により離職された方の国民健康保険税が申請により軽減されます。

「対象となる方」
  • 倒産や解雇などの理由により離職した65歳未満の人
  • 雇用契約が更新されない(雇い止め)などの理由により離職した65歳未満の人

(注意)雇用保険適用外の方及び「特例受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」が交付されている方は対象となりません。

「軽減の内容」

 対象となる方の前年の給与所得を100分の30とみなし国民健康保険税を算定することにより軽減します。
 高額療養費等の所得区分の判定についても給与所得を100分の30として算定します。

「軽減される期間」

 保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する年度から、その年度の翌年度末までとします。

「手続き方法」

 対象となる方が軽減を受けるには、国民健康保険の加入届とは別に届出が必要となります。
 雇用保険受給資格者証と国民健康保険証(既に国保に加入されている場合)をお持ちのうえ、市民窓口課国保年金医療係(4番窓口)に届出をしてください。

未就学児に対する国保税の軽減について

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児については、保険税の均等割分が半額に軽減されます。

この軽減の適用についての届出は不要です。

後期高齢者医療制度への移行にともなう減免について

「特定同一世帯所属者についての軽減」

 後期高齢者医療制度に該当した人が、国保から後期高齢者医療制度に移行することによって、国保被保険者が1人の世帯となる人については、保険税の平等割分が半額になります。

「旧被扶養者の減免」

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満)が国保に加入する場合は、申請により国保税を減免する制度があります。

国民健康保険税の減免について

 災害など特別な理由があり国民健康保険税の支払が困難なときは、申請により国保税が減免されることがあります。
 詳しくは、税務課住民税係(3番窓口)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課国保年金医療係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229

メールでのお問合わせはこちら