合併浄化槽設置工事の申し込み

更新日:2023年03月31日

・令和4年度の申請受付を開始しました

(注意)完成までには、設計や契約事務及び工事に約2か月を要します。

 

合併浄化槽に接続しましょう

現在、下水道区域外で浄化槽を設置(改築含む)する場合は、「単独浄化槽の設置」はできません。

風呂や台所などの排水を合わせた「合併浄化槽」での設置が義務付けられています。

合併浄化槽を設置することで生活環境が向上し、住みよいまちづくりにつなげることができます。

汲み取り便所や単独浄化槽を利用しているご家庭は、速やかに合併浄化槽を設置しましょう。

合併浄化槽設置の流れ

1)処理区域の確認

お住まいの場所の汚水処理について、下水道で処理する区域か浄化槽で処理する区域か確認してください。

•粟ノ保地区
(新保町の一部、粟生町の一部、粟原町、土橋町)
•邑知地区
(飯山町の一部、宇土野町の一部、白瀬町、上白瀬町、白石町、福水町、中川町、神子原町、千石町、菅池町)
•余喜地区
(四柳町の一部、大町の一部、金丸出町、下曽祢町)
•鹿島路地区
(鹿島路町)
•越路野地区
(千路町、上中山町)
•上甘田地区
(柴垣町、滝谷町)
•その他の下水道が整備されていない区域

2)誰が設置し、今後管理を行なっていくのか

合併浄化槽は、個人が設置し管理していく方式と、市が設置し管理していく方式があります。

個人設置

個人で設置し、維持管理は全て個人で対応します。

(費用負担・すべて個人負担)

1.浄化槽設置に係る工事費

2.維持管理費

(1)法定検査費用(年1回)

(2)保守点検費用(年3回以上)

(3)汲み取り・清掃費用(年1回以上)

(4)設備修繕費用(適宜)

市設置

個人が設置に係る分担金と使用料を負担する代わりに、市が浄化槽を設置し維持管理は全て市が対応します。

(個人が負担する分)

1.設置に関する分担金

(注意)市が浄化槽を設置する代わりに「分担金」の納付が必要です

(例)5人槽(20万円)、7人槽(22万円)、10人槽(28万円)

2.浄化槽使用料(毎月の支払い)

基本料金1,100円(10立方メートルまで)

超過料金178.20円(1立方メートル当たり)

 

 

(市が負担する費用)

1.浄化槽設置に係る工事費

2.維持管理費

(1)法定検査費用(年1回)

(2)保守点検費用(年3回以上)

(3)汲み取り・清掃費用(年1回以上)

(4)設備修繕費用(適宜)

3)市設置の場合の手続き

1.合併浄化槽整備申請書
「合併浄化槽整備申請書」の提出が必要です。

宅内排水設備工事施工者(以下、工事施工者)や住宅建築施工者などが代行して市に提出できます。


2.宅内の排水設備計画確認申請書
工事施工者が手続きを代行します。


3.完成検査
工事施工者立会いのもと、市の検査員が浄化槽及び宅内排水設備の検査を行います。検査完了日から、浄化槽使用料を請求することになります。

4)電子申請が利用可能となりました

電子申請による申請が可能となりました。

ご利用される方は、下記のリンク先から申請ください。

関連リンク

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課上下水道建設係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7193 ファクス:0767-22-9643

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