羽咋市被災宅地等復旧支援事業補助金について

更新日:2024年07月22日

羽咋市被災宅地復旧支援事業補助金とは

令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、個人施行の復旧工事に対する費用の一部を助成するものです。

※令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事で、すでに工事が完了していても申請できます。お問い合わせください。

 

対象者判断フローチャート

補助対象者

市内にある令和6年能登半島地震により被災した宅地の所有者、管理者または占用者。

※管理者または占用者とは、所有者から工事の施工について承諾を得た者のこと。

対象となる宅地

令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていた土地。

  • 戸建住宅
  • アパート(1宅地1所有者)
  • 併用住宅(店舗、事務所等との併用住宅)のうち住宅の用に供する部分

対象外宅地 

×住宅となる家屋がない倉庫・納屋

×店舗

×事業所及び事務所

×工場

×事業用倉庫

×社宅

×その他 住宅とは認められない建築物

対象となる工事

次の工事に対して、補助金の申請ができます。

まずは住まいの支援窓口にご相談ください。

のり面、擁壁、地盤の復旧工事

地震で崩れたのり面や擁壁、陥没した地盤の復旧工事

 

 地盤改良工事

液状化再度災害防止のための住宅建屋下の地盤改良工事

 

住宅基礎の傾斜修復工事

住宅建屋の基礎の沈下や傾斜を修復する工事

 

特記事項
  • 令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等であって、すでに工事が完了しているものも含む。
  • 上記工事に関する調査及び設計費、消費税も含む。
  • 対象工事の施工範囲は、令和6年能登半島地震により被災した箇所及びその修復のために必要と認められる部分とする。
対象外となる工事
  • 宅地耐震化推進事業等の公共事業の対象となっている宅地での工事
  • 他の補助制度等を使っている工事
  • 既にこの補助制度を受けた工事(当該補助金の交付は1回まで)
  • 併用住宅の宅地における工事のうち非住宅部分(店舗、工場など)の工事
  • 建築基準法に基づく命令や、都市計画法に基づく監督処分等を受けている宅地での工事
  • 復旧工事等に要した費用が50万円以下の工事
  • 対象となる宅地に適用される法令、条例及び規則等に違反した所有者が行う工事

補助率と上限額

補助率

対象工事実額から50万円を控除した額の6分の5

(うち、6分の4は県の復興基金、6分の1は市が補助を行う)

※千円未満切り捨て

【参考1】補助率の考え方

上限額

958.3万円(対象工事費1,200万円)

【参考2】補助額の一覧

受付場所

羽咋市役所2階

住まいの支援窓口

平日午前9時から午後4時まで

【参考】

各種申請に必要な書類

認定手続きに関する書類(工事着手前)

その他必要書類
書類名 取得先
対象工事の設計図書(位置図、計画平面図、構造図、構造計算書など) 事業者
対象工事の見積書の写し及び工事費内訳書 事業者
宅地の被害状況を確認できる資料(写真等) 本人または事業者
当該被災宅地等の登記全部事項証明書及び字図(公図) 法務局
当該被災宅地が住宅の用に供されていたことが確認できる資料(住民票の写し等)

羽咋市市民窓口課

(市役所1階)

 

変更手続きに関する書類

その他必要書類
書類名 取得先
復旧工事設計変更図書 事業者
補助金対象工事変更見積書の写し及び工事費内訳 事業者

 

交付手続きに関する書類(工事完了後)

その他必要書類
書類名 取得先
工事請負契約書等の写し 事業者
対象工事の完成図書(工事の内容を実施したことが分かる書類及び写真等) 事業者

領収書等の書面

(※支払い前に補助金交付を受ける場合は様式第6号関連_誓約書)

事業者

(誓約書の場合は本人)

 

請求に関する書類

その他必要書類
書類名 取得先
羽咋市被災宅地等復旧支援事業補助金交付額確定通知書の写し

羽咋市災害復興推進室

(市役所2階)

振込口座通帳の写し(名義と口座番号確認のため) 本人

 

この記事に関するお問い合わせ先

災害復興推進室

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7156

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