応急修理制度について
更新日:2024年07月18日
地震により被害を受けた住宅の応急修理について、住民からの申し込みに基づき市町が施工者に修理を依頼し、実施するものです。
屋根・壁・窓・台所・トイレ・給水配管等、日常生活に必要不可欠な部分が修理対象です。
・地震による被害と直接関係がある修理が対象です。
・写真の撮影が必須です(工事前、工事中、工事後)
・住宅設備等のグレードアップは不可です。
・住宅設備等は取り換え前後の品番の撮影やカタログの写しを準備してください。
・納屋や車庫、空き家は対象外です。
・工事完了期限は、令和7年12月31日です。
・【補助上限】全壊~半壊区分 706,000円/準半壊区分 343,000円