応急修理制度について

更新日:2024年07月31日

地震により被害を受けた住宅の応急修理について、住民からの申し込みに基づき市町が施工者に修理を依頼し、実施するものです。

屋根・壁・窓・台所・トイレ・給水配管等、日常生活に必要不可欠な部分が修理対象です。

・地震による被害と直接関係がある修理が対象です。

・写真の撮影が必須です(工事前、工事中、工事後)

・住宅設備等のグレードアップは不可です。

・住宅設備等は取り換え前後の品番の撮影やカタログの写しを準備してください。

・納屋や車庫、空き家は対象外です。

・【補助上限】全壊~半壊区分 706,000円/準半壊区分 343,000円

[NEW!] 制度が変更されました!!(R07年07月31日)

R7.7.31~変更内容まとめ
完了期限 令和7年12月31日(水曜日) ⇒ 当面、設定しない
申請期限 期限なし ⇒ 令和8年9月30日(水曜日)【新たに設定】
申請書類の簡素化 申請書類を簡素化(申込書の様式の見直し及び見積書の添付省略
可等)

 

該当する方をクリックして、詳細を確認してください。