(申請する方)被災住宅の応急修理に対する補助について
更新日:2025年01月21日
応急修理制度とは
令和6年能登半島地震により、「準半壊」以上の被害を受けた住宅について、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理にかかる経費の一部を補助します。
原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含みます。
補助上限額を超える費用、対象外の工事部分の費用は、自己負担となります。
り災判定区分 | 1世帯あたり上限額 |
---|---|
準半壊 | 343,000円 |
半壊・中半・大半・全壊 | 706,000円 |
※災害救助法に基づく制度で、元の住宅に引き続き住むことを目的としたものです。
- 修理依頼は、住民からの申請に基づき、市から業者に行います。
- 損壊状況は、り災証明書にて確認します。
- 修理費用は、市が直接業者に支払いをします。
工事完了期限
令和7年12月31日
対象者
次の要件を満たす方(世帯)が対象となります。
当該災害により被害を受けた住宅が、罹災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。
「全壊」と判断された住宅については、修理後に居住が可能となる場合は、制度の対象になります。
※駐車場や倉庫は対象外です。
応急修理の範囲
応急修理の工事例
住宅の応急修理の対象となる工事範囲の一例です。ご参考ください。
対象となる工事例 | 対象とならない工事例 | |
---|---|---|
1 |
瓦がずれたので、葺き替えた。 |
瓦のずれ修繕に伴い、雨どいも直した。 |
2 |
窓が開かなくなったので、サッシを取り換えた。 |
窓が開かなくなったので、埋めて壁にした。 |
3 | 壁が下地から壊れたので補修し、壁紙も貼り替えた。 |
壁紙が破れたので、貼り替えた。 |
4 |
外壁の白壁が落ちたので、被害があった部分を金属サイディングで修繕した。 |
外壁の一部だけ修繕すると色が違ってみっともないので、全面を貼りなおした。 |
5 |
玄関ドアより内側の土間部分が壊れたので修理した。 |
アプローチ、ポーチ、車庫が壊れたので修理した。 |
6 | 部屋の扉やふすまが動かなくなったので、調整した。 | 押し入れやクローゼットの扉・ふすまを調整した。 |
7 |
タイル張りの浴室壁にひびが入ったので、タイルを貼り替えた。 |
タイル張りの浴室壁に少しひびが入ったので、これを機にユニットバスに交換した。 |
8 |
和式トイレの便器が割れたので、洋式トイレ(暖房便座つき)に交換した。 |
洋式トイレ(ウォシュレット無し)の便器が壊れたので、ウォシュレット有りのタイプに交換した。 |
9 |
漏水があったので、上下水道の配管を修理した。 |
雨水が流れなくなったので、雨水管を修理した。 |
10 |
電気の引込柱を修理した。 |
テレビアンテナを修理した。 |
11 |
基礎部分のクラックを修繕した。 |
犬走部分のクラックを修繕した。 |
12 |
設置済みの筋交いに被害があったので修繕した。 |
耐震のため、新しい筋交いを設置した。 |
- 地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です。(古くなったものの取り替えは×)
- 内装に関するものは原則として対象外ですが、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、上記の表のように取扱ってください。
- 修理の方法は代替措置でも可です。(例:柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設)
- 建具(玄関扉、戸、サッシ)や設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器)等のグレードアップは応急修理の趣旨・目的と合致しないため応急修理の対象とは言えませんので、必ず、変更する建具や設備が元々設置されていた製品の後継の製品であることを業者に確認してください。また、交換前の品番、機能等についても写真撮影するなどグレードアップではないことを示してください。
- DIYは対象外です。
- 家電製品(エアコンの室外機含む)は対象外です。
- ふすま、障子類も枠組みが破損している場合などについては応急修理の対象として差し支えありません。なお、ふすま、障子の張替えだけで済むような修理は対象にはなりません。
- 移設や新設は対象外です。
その他、対象となる工事の詳細については、以下国要領の、31ページ以降のQ&Aもご確認ください。
手続きの流れ(電子申請可)
申込みから修理完了までの流れ
- お申込みに必要な書類を全て揃えて市に提出します。電子申請サービスからのご提出も可能です。
- 市から修理業者へ、手続きに必要な書類を郵送します。
- 工事完了後、業者から市に必要な書類が提出されます。
- 補助上限額を超えた分などは、業者からの請求に基づきお支払いください。
修理業者について
修理業者については、以下に加入している業者を参考にしてください。
※これら以外の業者に修理してもらうこともできます。
申込者から市へ提出していただく書類
必要書類 | 様式 | 記入例 | |
---|---|---|---|
1 | 住宅の応急修理申込書 | 様式第1号(Wordファイル:41.9KB) | 様式第1号記入例(Wordファイル:47.7KB) |
2 | り災証明書 ※コピー可 | ||
3 | 施工前の被害状況が分かる写真 | ||
4 |
修理見積書 |
様式第3号(Excelファイル:18.9KB) | |
5 | 資力に関する申出書 | 様式第2号(Wordファイル:35.5KB) | 様式第2号記入例(Wordファイル:36.2KB) |
6 | 住宅被害状況に関する申出書 | 申出書(Wordファイル:38.4KB) | 申出書記入例(Wordファイル:39.2KB) |
7 | 申込チェックシート(R6.1.20追加) | 別紙2-10(Wordファイル:40.1KB) |
これらの書類は電子申請サービスからのご提出も可能です。
住宅の応急修理実施要領 (PDFファイル: 267.4KB)
内閣府資料_住宅の応急修理 (PDFファイル: 6.9MB)
写真の撮り忘れ防止のためのチラシ (PDFファイル: 667.1KB)
その他の注意点
- 準半壊以上の被害を受けた住宅が対象です。制度の利用を検討されている方は、お手元のり災証明書より被害の程度をご確認ください。
- 原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
- 応急修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住まいの支援窓口
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7196 ファクス:0767-22-9225
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