(業者向け)被災住宅の応急修理に対する補助について
更新日:2024年12月13日
【完了報告書の提出についてお願い】
既に完了済の工事や、令和6年内に完了予定の工事において、可能な限り年内に、羽咋市に完了報告書をご提出いただきますようよろしくお願いします。
応急修理制度とは
工事完了期限が令和7年12月31日までに延長されました。
(令和6年7月18日発表)
令和6年能登半島地震により、「準半壊」以上の被害を受けた住宅について、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理にかかる経費の一部を補助します。
原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含みます。
補助上限額を超える費用、対象外の工事部分の費用は、自己負担となります。
り災判定区分 | 1世帯あたり上限額 |
---|---|
準半壊 | 343,000円 |
半壊・中半・大半・全壊 | 706,000円 |
※災害救助法に基づく制度で、元の住宅に引き続き住むことを目的としたものです。
- 修理依頼は、住民からの申請に基づき、市から業者に行います。
- 損壊状況は、り災証明書にて確認します。
- 修理費用は、市が直接業者に支払いをします。
応急修理の優先順位について
屋根、壁または床等に被害があるにも関わらず、優先度の低いユニットバスの交換やシステムキッチンの吊戸棚等の修理を応急修理の対象として申請するケースが見受けられます。
国から応急修理の優先度が次のとおり示されていますので、応急修理の優先順位の高い順に、補助対象経費の積み上げや修理の実施をお願いいたします。
1 | 壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた内・外壁の補修、壊れた床の補修 |
2 | 壊れたドア、窓等の開口部の補修 |
3 | 配管・配線の補修(上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排気設備(換気扇などの交換)、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修) |
4 | 壊れた衛生設備(便器・浴槽などの交換) |
出典:国要領29ページ
添付書類のお願い
建具調整の場合
・建具の写真
・建具の位置を表す家屋内の図面
※クローゼットや押し入れの建具は対象外です。
新しいものと交換を行う場合
・現在使用しているものの型番がわかる写真等
・交換するものの型番
・交換するもののカタログ
※交換対応を行う場合、現在使用しているものの後継品か、同等程度の機能である証明が必要です。
業者向け説明会資料やQ&Aについて
修理に対応いただく施工者の方を対象として、制度の概要や注意・ 配慮事項を周知するため説明会が開催されました。以下の県ホームページにて、説明会資料やQ&Aが公開されています。
住宅の応急修理、緊急の修理制度に関する説明会について | 石川県
手続きの流れ
1.申請書を市で確認後、以下のとおり郵送します。
- 修理依頼書
- 請書
- 完了報告書
2.請書をご提出ください。
3.修理完了後、次の書類を揃えてご提出ください。
- 完了報告書
- 工事前、工事中、工事後の写真
- 見積額に変更があった時、その見積書
- 羽咋市長あての請求書
4.請求に基づきお支払いします。
住宅の応急修理実施要領 (PDFファイル: 267.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住まいの支援窓口
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7196 ファクス:0767-22-9225
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