住宅用地に対する課税標準の特例について
更新日:2018年02月28日
固定資産税における住宅用地の特例についてご説明します。
専用住宅や併用住宅など、住居部分のある建物の敷地になっている場合、税の負担を軽減する必要から、特例措置が適用されます。
ただし、更地や店舗、工場、倉庫などの住居部分が無い建物、または居住部分の割合が4分の1未満の併用住宅の敷地は、住宅用地にはなりません。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
なお、住宅用地の適用となる土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。
住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に、次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
全部 | 1.0 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
例
ア)床面積100平方メートルの専用住宅が1戸建っている、500平方メートルの宅地があります。
この場合、住宅用地の率は1.0なので、500平方メートル全てが住宅用地となります。
イ)床面積100平方メートルで、そのうち25平方メートルが居住部分の併用住宅が1戸建っている、500平方メートルの宅地があります。この場合、住宅用地の率は0.5(住居部分4分の1以上)なので、250平方メートルまでが住宅用地となります。
(注意)居住部分がある併用住宅でも、居住部分の割合が4分の1未満の場合は住宅用地とみなされません。
さて、住宅用地になるとどのような特例が適用されるのでしょうか?
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、500平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの300平方メートルが一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
例えば500平方メートルの住宅用地で、評価額が10,000,000円の土地だと評価額は…
- 小規模住宅用地として、200平方メートル分の4,000,000円が6分の1となるので、666,666円。
- 一般住宅用地として、300平方メートル分の6,000,000円が3分の1となるので、2,000,000円。
- 合計2,666,666円が課税標準額となります。
- 課税標準額は、端数処理がなされて、 2,666,666円から2,666,000円
- 固定資産税率が乗じられて、 2,666,000円×1.4%=37,324円
- 固定資産税額の端数処理がなされて、37,324円から37,300円が税額となります。
(注意) 税負担の調整措置については別ページで説明しておりますので、ご参照ください。
住宅用地の認定について
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されているものをいい、したがって賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅の建設中である土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、同一所有者が既存の当該家屋に代えて家屋を建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱う事となります。
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