住宅用地に対する課税標準の特例について

更新日:2018年02月28日

固定資産税における住宅用地の特例についてご説明します。

住宅用地の特例についての画像

住宅用地の特例について

 専用住宅や併用住宅など、住居部分のある建物の敷地になっている場合、税の負担を軽減する必要から、特例措置が適用されます。
 ただし、更地や店舗、工場、倉庫などの住居部分が無い建物、または居住部分の割合が4分の1未満の併用住宅の敷地は、住宅用地にはなりません。

住宅用地の範囲

 住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

 なお、住宅用地の適用となる土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。

住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に、次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

イ. 専用住宅
居住部分の割合 住宅用地の率
全部 1.0
ロ. 以外の併用住宅
居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
ハ. 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

 ア)床面積100平方メートルの専用住宅が1戸建っている、500平方メートルの宅地があります。
 この場合、住宅用地の率は1.0なので、500平方メートル全てが住宅用地となります。

 イ)床面積100平方メートルで、そのうち25平方メートルが居住部分の併用住宅が1戸建っている、500平方メートルの宅地があります。この場合、住宅用地の率は0.5(住居部分4分の1以上)なので、250平方メートルまでが住宅用地となります。

 (注意)居住部分がある併用住宅でも、居住部分の割合が4分の1未満の場合は住宅用地とみなされません。

さて、住宅用地になるとどのような特例が適用されるのでしょうか?

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、500平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの300平方メートルが一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

例えば500平方メートルの住宅用地で、評価額が10,000,000円の土地だと評価額は…

  • 小規模住宅用地として、200平方メートル分の4,000,000円が6分の1となるので、666,666円。
  • 一般住宅用地として、300平方メートル分の6,000,000円が3分の1となるので、2,000,000円。
  • 合計2,666,666円が課税標準額となります。
  1. 課税標準額は、端数処理がなされて、 2,666,666円から2,666,000円
  2. 固定資産税率が乗じられて、 2,666,000円×1.4%=37,324円
  3. 固定資産税額の端数処理がなされて、37,324円から37,300円が税額となります。

(注意) 税負担の調整措置については別ページで説明しておりますので、ご参照ください。

住宅用地の認定について

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されているものをいい、したがって賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅の建設中である土地は、住宅の敷地とはされません。
 ただし、同一所有者が既存の当該家屋に代えて家屋を建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱う事となります。

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