身体障害者手帳

更新日:2021年09月03日

身体障害者手帳について

法に定められた程度の障害のある方は、手帳の交付を受けることで各種の援助及び制度が活用できます。(特定の疾病を除き、負傷から一定の期間が必要です。)

身体障害者に交付される手帳で、肢体、体幹、視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、腎臓、心臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫の機能に永続する障害がある場合で、その程度により1級~6級に区分されます。


※15歳未満の方は、保護者が代わって申請します。
※氏名変更、住所変更、死亡等は届出が必要です。

申請に必要なもの

新規申請の場合

  • 手帳交付申請書
  • 診断書
  • 写真1枚(縦4センチメートル 横3センチメートル 無帽上半身)
  • マイナンバー関係書類

再交付申請の場合


(障害程度変更・障害追加・再認定)

  • 再交付申請書
  • 診断書
  • 写真1枚(縦4センチメートル 横3センチメートル 無帽上半身)
  • マイナンバー関係書類
  • 現在お持ちの身体障害者手帳

(破損・紛失・顔写真の変更)

  • 再交付申請書
  • 写真1枚(縦4センチメートル 横3センチメートル 無帽上半身)
  • マイナンバー関係書類
  • 現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は不要です。)

氏名変更、住所変更の場合

  • 身体障害居住地(氏名)変更届
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
  • マイナンバー関係書類

死亡された場合

  • 身体障害者手帳返還届
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバー関係書類

各書類について

「申請書」
健康福祉課にあります。また、下記リンクの石川県HPからダウンロードもできます。

 

「診断書」
指定を受けた医師の診断を受けてください。(指定医師については、下記リンクの石川県HPまたは金沢市HPにてご確認ください。)

健康福祉課にあります。また、下記リンクの石川県HPからダウンロードもできます。

 

「顔写真」
上半身、脱帽で6か月以内のもの。縦4センチメートル、横3センチメートルを1枚。インスタント写真、フォトプリンター等で印刷したものは不可。

 

「マイナンバー関連書類」
個人番号カード または 個人番号通知カード

 

指定医師について

申請書等様式のダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課援護係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995

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