心身障害者への医療費助成制度
更新日:2024年09月10日
心身障害者への医療費助成制度
心身障害者医療費助成事業の概要
健康保険に加入している重度の障害のある方が、病気やケガで医療機関にかかったときの保険診療の一部負担金を助成する制度です。
入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用、及び食事代は助成されません。
対象となる方には、障害者医療費受給者証を発行します。
対象となる方
・身体障害者手帳1級~3級
・療育手帳A・B
・精神障害者保健福祉手帳1級
※2020年10月診療分から精神障害者保健福祉手帳1級所持者も医療費助成が受けられるようになりました。
助成内容
保険診療分(医療保険が適用された医療費)の自己負担額
※高額療養費や付加給付は助成対象より控除
助成方法
医療機関の窓口で、保険証と一緒に心身障害者医療費受給者証(マル障)を提示してください。(自己負担分を支払う必要はありません。)
※石川県内の医療機関のみ有効
受給者証を使えなかったとき
やむをえない理由により受給者証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない医療機関や県外の医療機関で受診した場合は、自己負担分を一旦支払った後、必要書類(*)を持参の上、健康福祉課援護係で払い戻しの手続きをしてください。
(*)払い戻し手続きに必要な書類
・心身障害者医療費助成申請書(Excelファイル:123KB)
・領収書(ご本人の氏名の記載・医療機関の領収印のあるもの)
・ご本人名義の振込口座のわかるもの(新規または振込先変更の場合)
備考
・世帯の収入状況により助成が受けられない場合があります(所得制限)。
・保険対象外の自費支払分は助成対象外です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課援護係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995
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