不在者投票(郵便等による投票)

更新日:2019年07月17日

投票日に投票所に行けない方へ

郵便等による不在者投票ができる条件を満たす人は、郵便又は信書便で不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票(本人自書)

投票をすることができる方

身体が不自由な方で、以下の区分に該当する方は、ご自宅で不在者投票ができます。
ただし、自分の氏名・候補者名を自書できることが条件です。
(代理記載の方法による投票もあります。下に説明があります。)

  • 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている方。
  • 身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者と記載されている方。
  • 身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者と記載されている方。
  • 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者と記載されている方。
  • 戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者と記載されている方。
  • 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方。

郵便等投票証明書の申請

できるだけ早めに、この申請手続きをしてください。
郵便等による不在者投票を行うには、羽咋市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に所要事項を記入し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添付して、羽咋市選挙管理委員会あてに提出してください。(「郵便等投票証明書交付申請書」の氏名欄は、本人の署名が必要です。)
  2. 羽咋市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。

郵便投票証明書には有効期限があります。ご注意ください。

投票の手続き

  1. 選挙が行われる場合、選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に本人が自署した投票用紙請求書に「郵便等投票証明書」を添付して、羽咋市選挙管理委員会に請求してください。
  2. 羽咋市選挙管理委員会から投票用紙や投票用封筒等を郵送します。
  3. 自宅等自分のいる場所において、投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、その表面に署名し、これらを返送用封筒に入れて、羽咋市選挙管理委員会まで郵送してください。

投票の記載及び投票用外封筒の氏名欄は、必ず本人が氏名を記載してください。

投票用紙等は記載後、選挙期日(投票日)までに到着するよう、直ちに郵送してください。

郵便等による不在者投票(代理記載)

投票をすることができる方

上記の[郵便等による不在者投票のできる人(本人自書)]の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人で、手帳等の記載が次に該当する人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者と記載されている方。
  • 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者と記載されている方。

手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

手続き等、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

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関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7191 ファクス:0767-22-9971

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