災害弔慰金・災害障害見舞金
更新日:2024年06月28日
災害弔慰金・災害障害見舞金とは
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市が自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。
・災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給
・災害障害見舞金:自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給
災害弔慰金
支給対象者
自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
※兄弟姉妹の場合は、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存在せず、死亡された方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限ります。
※建物の倒壊など自然災害により直接死亡していない場合でも、自然災害に起因する死亡として認定されれば、いわゆる「災害関連死」として、災害弔慰金が支給されます。(災害関連死の判定は審査会で行います。)
支給額
・生計維持者が死亡された場合 500万円
・その他の方が死亡された場合 250万円
災害障害見舞金
支給対象者
自然災害により次の障害を受けた方
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8.両下肢の用を全廃したもの
9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
支給額
・生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
・その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円
支給の制限
次の場合には、弔慰金、見舞金は支給されません。
・死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
・災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課援護係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995
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