【防災】令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る スポットクーラーの貸与について

更新日:2026年09月08日

この度の災害により、「床下浸水」の被害を受け、冷房器具を損失した世帯に対し、災害救助法に基づき下記のとおり生活必需品としてスポットクーラーの貸与を行います。

1 支援の内容

(1)対象者

住家の「床下浸水」の被害により、冷房器具を損失または損傷等により使用することができず、在宅での避難生活に直接スポットクーラーが必要な方。

住家の損壊状況は原則「り災証明書」により確認しますが、無い場合は「被災状況の写真」で判定を行います。

(2)支援方法

羽咋市がリースにより調達したスポットクーラーを貸与します。

(3)貸与期間

災害発生の日から令和8年9月30日(水曜日)まで

2 提出書類

1.災害救助法に基づくスポットクーラー貸与申請書

2.り災証明書の写し(無い場合は被災状況写真 ※デジタル画像可)

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1118 ファクス:0767-22-7195

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