【防災】令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る生活必需品の給与または貸与について

更新日:2026年09月09日

この度の災害により、住家が「半壊」以上または「床上浸水」の被害を受け、生活上必要な被服等を損失し、ただちに生活を営むことが困難な世帯に対し、災害救助法に基づき下記のとおり生活必需品の給与または貸与を行います。

1 支援の内容

(1)対象者

住家の「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」または「床上浸水」の被害により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を損失または損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方。

住家の損壊状況は原則「り災証明書」により確認しますが、無い場合は「被災状況の写真」で判定を行います。

(2)費用上限金額

支給品は、世帯人数により、下記金額の範囲内での申請となります。

費用上限金額
世帯構成

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯以上

1人増すごとに加算

全壊

20,900円

26,900円

39,900円

47,600円

60,300円

8,800円

大規模半壊

中規模半壊

半壊

床上浸水

6,900円

9,200円

13,800円

16,800円

21,100円

3,000円

 

(3)スポットクーラーの貸与【希望者のみ】

1.対象者 冷房器具を損失または損傷等により使用することができず、在宅での避難生活に直接スポットクーラーが必要な方。

2.支援方法 羽咋市がリースにより調達したスポットクーラーを貸与します。

3.貸与期間 災害発生の日から令和8年9月30日(水曜日)まで

2 支給物品

「生活必需品商品リスト」の詳細については市担当課へお問合せ下さい

3 提出書類

1.災害救助法に基づく生活必需品給与等申請書

2.生活必需品商品リスト

3.り災証明書の写し(無い場合は被災状況写真 ※デジタル画像可)

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1118 ファクス:0767-22-7195

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