はかりの定期検査

更新日:2024年10月17日

はかりの定期検査とは

「はかり」を使用しているとくるいが生じることがあります。そこで、計量法で、取引や証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、2年に1回「定期検査」を受けることを義務付けています。対象となる「はかり」をお持ちの方は定期検査の実施の際は、受検をお願いします。

検定証印または基準適合印

定期検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印及び合格年月が表示されたステッカーが貼付されます。  

「検定証印」又は「基準適合証印」が付されていない「はかり」は取引や証明に使用することができません。

代検査

固定された「はかり」など、持出しができない場合や検査日の都合が合わないなどの場合、民間の計量士による代検査を受検することができます。

対象となる「はかり」

 

取引又は証明となる主な使用形態や業種は以下のとおりです。


・スーパーや商店、露店、行商などで、商品の売買に使用されるもの
・学校や福祉施設等で、計量値を健康診断票等に記載するために使用するもの
・病院や薬局で使用している調剤用のもの
・宅配便の取次店において、運送料金特定のために使用するもの
・農協や漁協等が農産物、水産物の売買に使用するもの
・公共機関への報告または公共機関が行う統計のために使用するもの
・飲食店等でメニューにグラム表示のある飲食物を計量するもの
・質店や貴金属店等で貴金属の質量取引に使用されるもの など

上記の主な例以外で、対象にあてはまるか確認が必要なものにつきましては、ご連絡ください。

検査手数料

「はかり」の検査には、以下の検査手数料がかかります。

はかり検査手数料
この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1118 ファクス:0767-22-7195

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