東京圏から転入してきたら・・・「羽咋市移住支援金」の申請について

更新日:2023年08月01日

羽咋市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 (注意)一部地域を除く)から移住をして

就業、テレワーク、起業をした方に移住支援金を交付します。

本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施するものです。

※申請をお考えの方は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

【お知らせ】
令和5年度の移住支援金については、予算の上限に達したため、現在、申請受付、交付決定を停止しています。再開時期は未定です。

 

交付額

  • 世帯での移住の場合:100万円 (令和5年4月1日以降に転入した方は、18歳未満の子1人につき100万円を加算) 
  • 単身での移住の場合:60万円

 

申請できる方(対象者)

移住や就業、テレワーク、起業等に関する要件を満たす方が対象となります。
(注意)転入時期により要件が異なります。
 

要件の詳細について

羽咋市移住支援金交付要綱(R5年8月改正)(PDFファイル:194KB)をご確認ください。

 

(注意)あわせて、石川県商工労働部労働企画課 いしかわ移住支援事業もご確認ください。

支援金の対象となる就業先(求人)は、いしかわ就職・定住総合サポートセンター(ILAC)のマッチングサイトに掲載されています。

申請に必要な書類は

 

1~6の書類及び下表の証明書のうち該当のものを提出してください。

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
  3. 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
  4. 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
  5. 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)
  6. 移住支援金の振込先となる預金通帳等の写し

 

次の該当する区分の証明書

区 分

証明書類等

移住支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者

就職先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号の1)

ILACマッチング支援証明書

移住支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者

所属先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号の2)

移住支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた者

東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第4号)

その他の移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区外の東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者

卒業証明書等その他の在学期間や卒業校を確認できる書類

東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第4号)

その他の移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主

開業届出済証明書

その他の移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類

(7) その他羽咋市長が必要と認める書類

次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。

全額を返還

  • 虚偽の申請等が明らかとなった場
  • 移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業の場合)

 

半額を返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合

様式はコチラから

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工観光係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1118 ファクス:0767-22-7195

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