消費生活相談事例Q&A

更新日:2023年06月30日

家族や運気の悩みにつけ込む

Q 雑誌広告を見て開運ブレスレットを購入。後日業者から「先祖の供養をしないと家族に災いが降りかかる」と言われた。自分の写真を送り、祈禱代として50万円請求されている。解約したいがどうしたら良いか。

A 不安をあおるようなことを言われたり、商品などを追加で勧められたりしたら注意が必要です。購入する気がなければ、きっぱり断ることです。雑誌などを見て自ら申し込んだ契約は通信販売であり、クーリングオフ制度の適用外と考えまれますが、その後勧誘された商品などについては、電話勧誘販売に該当する可能性が高くなります。この場合契約から8日間以内であればクーリングオフを主張できます。なお、クーリングオフ期間経過後であっても勧誘方法などに問題があれば、契約を取り消すことができる場合もあります。お金を多く払うことで運が開けたりするわけではありません。

しつこく強引に売りつける

Q 「羽毛布団のカバーを無料で差し上げます」という電話があった。後日、布団カバーを自宅まで持ってきた業者が「布団自体が傷んでいるので使えない」と新しい羽毛布団を勧めてきた。高額なので断ったが、「分割でいいから」と言われつい契約してしまいました。解約できるだろうか。

A 業者が自宅を訪問し販売・勧誘を行うことは訪問販売に該当します。不意に勧誘を受けたときに冷静な判断は難しく購入意思が不安定なまま契約をしてしまうことがあります。この場合、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば契約の解除(クーリングオフ)が可能です。「無料で何かをする」は販売の勧誘を目的としている可能性があるので注意しましょう。業者を安易に家の中に入れないことが大切。

冷静さを失わせる

Q 近所にできた店で食品等が安く売られており、健康について講習もしてくれるので毎日のように通った。私だけ小部屋に案内されて「腰痛が治る。よく眠れる」という高額な健康食品を勧められて、その場の雰囲気で3瓶を12万円で購入したが、よく考えると不要なので解約できるだろうか。

A 契約日から8日間はクーリングオフが可能なケースもあるので早急にご相談ください。通い続けることで販売員と親しくなり、断りにくいという心理に陥ることがあります。安易に会場へ近づかないことが大切です。「ただほど高いものはない」という昔の人の諺には意味があります。

もうけ話でだます

Q 業者から「今、100万円の仮想通貨を買えば2~3年後には2倍になる」と言われ、その話を信じてしまい購入することにした。最近、連絡先として教えられた電話番号にかけてもつながらなくなってしまった。

A 「将来かならず値上がりする」などと説明されてもうのみにせず、実態や仕組みが十分に理解できなければ契約しないようにしましょう。そもそも「投資はリスクが伴うもの」です。安全・高利益・高配当などといったあまりにうまい投資話を持ちかけられた場合は、勧誘の段階で信ぴょう性を疑い、必ず暗号資産交換業・金融商品取引業の登録業者であるかを確認しましょう。

還付金をATMで受け取れます

Q 市役所の職員から「医療費の還付があります。通知を送りましたが、まだ返事がありません。還付手続きは今日までです。ATMで還付金を受け取ることができるので携帯電話を持ってATMに行き、そこから電話をかけてください」と電話番号を教えられた。信用できるだろうか。

A 公的機関の職員が、医療費などの還付金手続きのために、ATMでの操作をお願いすることは絶対にありません。「期日が本日まで」などとせかし、冷静に考えたり周囲に相談する余裕を与えず、指定された電話番号に電話をかけさせます。言葉巧みにATMを操作させ、指示とおりの操作をすると反対に自分の口座から犯人の口座にお金が振り込まれてしまいます。このような場合、お金を取り戻すことは極めて困難になります。

還付金や払戻金があるからといって、相手の言うことをうのみにせず、公的機関の連絡先を確認して電話の内容について問い合わせてください。

保険金が使えるという住宅修理トラブル

Q 突然訪問した業者に「台風や地震などで破損した屋根などの修理を火災保険で自己負担なく修理できる。当社で見積もりを出し、保険適用されれば保険金が出る」と勧誘されました。先日の地震で屋根の一部が破損し契約するかどうか迷っています。信用できるでしょうか。

A 「自己負担なく修理ができる」と勧誘を受けてもすぐに契約をすることはやめましょう。勧誘を受けた時点では修理工事の費用が保険金額の範囲で収まるかどうか、保険金が支払われるかどうかもわかりません。修理工事の契約をする際は、解約時の違約金など住宅修理工事契約や保険金の申請代行など保険金請求サポート契約の内容について業者に確認することが重要です。業者の説明をうのみにせず、加入している火災保険の内容を確認し、保険会社に相談することをお勧めします。修理する場合には複数の業者から見積もりを取り慎重に検討しましょう。

マッチングアプリを利用した悪質な投資話

Q マッチングアプリで知り合った女性から「2人の将来のために」と投資をするよう勧誘され、指示通り投資したら利益が出た。出金しようとしたが手数料など次々に費用を請求された。結局、出金できないまま相手とも投資会社とも連絡ができなくなった。

A 「もうかる」などと言われて紹介される海外の投資サイトでは、投資サイト自体が架空である可能性があります。実際に会う前から投資を持ち掛けてくるなど。不審な勧誘には注意が必要です。振込先など少しでも不審な点があれば利用を中止しましょう!

知人からの誘い暗号資産トラブル(PDFファイル:593.3KB)

詐欺的なサクラサイトに注意

Q スマートフォンに突然「自分はアイドルです。誰にも言えない悩みの相談に乗ってほしい」というメールが届いた。メールのやりとりの中で、出会い系サイトに誘導され登録した。連絡先交換などのさまざまな名目でポイントを購入し、3日間で20万円になってしまった。だまされているのだろうか。

A サイト業者に雇われた「サクラ」が、異性やタレントなどに成り済まして、消費者の気持ちを利用してサイトに誘導し、さまざまな名目でポイント購入させる手口です。消費者側で「サクラ」の存在を証明することは困難なため、支払った金額を取り戻すことは難しいと思われます。同情心や興味本位でサイトにアクセスしてしまうことがトラブルのきっかけとなります。メール交換している相手が実在するかどうか、メールの内容が本当かどうかいう確認はできません。インターネット上で知り合ったメール交換相手を安易に信用することはやめましょう。

簡単に稼げるという言葉にだまされないで!

Q1 副業を探していたところ「話を聞くだけで100万円あげる」というサイトを見つけ無料会員登録した。「報酬を受けとるためには有料会員登録が必要」など次々に金銭を請求され。報酬は支払われなかった。

Q2「簡単な作業で誰でも毎日数万円を稼ぐことができる」などと勧誘され、副業のマニュアルを購入したが全然もうからなかった。

A 契約する前に業務の仕組みやどのように利益が生じるかなどきちんと説明を受けましょう。業務の内容について十分な説明がない業者との契約などは絶対にしないことです。手数料・登録料などを請求する業者は注意が必要です。支払ってしまうと業者によっては返金に応じず多くは被害回復できません。簡単で高収入という勧誘言葉には注意です。

アンケートに答えたら・・・

Q 大学のキャンパス周辺で「ボランティアについてのアンケートに協力してほしい」と声をかけられた。その後、ボランティア活動など誘われるままに参加し、カルト的集団に入ってしまった。

A アンケートなどをきっかけにカルト的団体に勧誘してきます。慈善活動、勉強会などに誘われたら、疑いの目を持って「興味ありません」ときっぱり断りましょう。その他にサークルやゼミを装って勧誘してくることがあります。入団するとマインドコントロールされ、脱会が難しくなるのでブロックしましょう!

格安の美容コースと思ったら・・・

Q 「無料の体験エステティック」との広告を見てサロンに出向いたら「広告の施術は効果が低い。24回のコースとサプリメントでキャンペーン中の今なら半額の40万円で、全身コースを受けられる」と勧誘された。36回分割払いの契約をしたが、効果がなく解約したい。

A 契約期間が1ケ月を超え金額が5万円を超えるエスティテックの契約は、特定商取引に関する法律に規定される特定継続的役務提供に該当し、関連商品を含めて契約書面受領日から8日間以内ならクーリングオフができます。ただし、関連商品(消耗品など)を自発的に使用した場合は、使用分については対象外となります。また、中途解約の場合、一定の解約料を業者に支払う必要があります。契約前に必ず概要書面の交付を受け、サービスの内容・価格・期間・支払方法・解約料などをよく確認することが必要です。
 

友人宅でパーティーしたら副業の話を勧められた!

Q パーティを開いた友人のアパートで性能が良い鍋やフライパンを紹介された。この商品を30万円で買って友人二人を加入させれば簡単に利益が出ると言われた。この副業で高級外車に乗っている人もいてわかりやすいセミナーもあるとのことだったが、信用できるだろうか。

A 組織の加入者全員が利益を得られるということは計算上あり得ません。「簡単にもうかる」などと言って友人や知人、家族などを介して組織の加入者を増やし、利益を得ようとする「マルチ商法」と言われる手口です。勧誘の際にはマルチ商法ではないと説明することもあり注意が必要です。「絶対にもうかる」「簡単にもうかる」などのうまい話を安易に信用しないことが大切です。

お試しのつもりが定期購入契約に!

Q インターネット動画を見ていたら、「お試し」「購入回数縛りなし」の商品が定額料金の9割引きとのCMが流れた。お得であったので、注文したところ、すぐに2回目の商品が届き中に定額の商品が3個も入っていた。その後、サイトをよく見ると「定期購入が条件のお試し価格」と小さく書かれてあった。どうにかならないか。

A インターネットなどでの通信販売での買い物にはクーリングオフは適用ありません。購入条件を最終確認画面などで確認することが重要です。また、通信販売は返品に関する記述がなくても返品できる場合があります。しかし必ず返品できるわけではないので、分からない場合は消費生活センターに相談してください。最近の事例ではインターネットだけでなくテレビショッピングでも同様の事例がありますので注意が必要です。

ネット通販チェックリスト(PDFファイル:231.3KB)

商品が届かない、偽物や粗悪品が届く通販サイト

Q1 検索して見つけたウェブサイトで注文した靴が届かない。振込先が個人名で連絡手段がメールしかなく、返事が来ない。

Q2 ブランドバッグが安かったので注文した。代引き引換で注文し届いたが、明らかな偽物だった。

Q3 SNSで見つけたウェブサイトで服を注文した。きれいな写真が多く信用していたが、ほつれや素材違いの粗悪品ばかりが届いた。返品したいが海外への配送料などを要求され。簡単に返品できない。

A 実在の百貨店をかたって閉店セールと称して客を集め、代金引換で発送することで消費者を信用させる詐欺的な通販サイトもあります。代引引換で商品代金を支払った後に偽物と分かっても、宅配業種からの返金は困難です。トラブルに合わないためのチェックポイントは以下のとおりです。

・なじみのないURL(URLの末尾が、.win .xyz .cc .top .site .pwなど)。正規サイトURLと少しだけ違っている。

・代金振込先が店名と関係のない個人名義の口座。または、支払い方法が代引引換のみ。連絡電話番号がない場合や住所の記載が無い、あっても田んぼや畑、個人宅になっている。

・大手企業のロゴがたくさん貼られている。

販売サイトの表記が日本語でも、多くの場合は海外の詐欺的な通販サイトで、購入時に入力した情報が悪用されるおそれもありますので、注意が必要です。

被害にあった場合には、支払いに利用した決済会社や金融機関に相談しましょう。もし、クレジット番号を入力してしまった場合には、クレジット会社にカード番号の変更も要請します。他で使い回しているパスワードを設定した場合は、同じパスワードを設定中のウェブサイトのパスワードをすぐに変更しましょう。

偽サイト見分け方(PDFファイル:455.8KB)国民生活センター2023年1月30日公表資料

実在の事業者を装う偽SMS

宅配業者、携帯電話会社、大手通販サイト、クレジット会社、銀行等をかたる偽SMSの被害が続いています。手口が巧妙化し、文面やURLから偽物と見分けるのが困難なため、厳重な注意が必要です。

Q1 偽SMSから誘導された偽サイトで「本人確認書類のため」を信じて運転免許証やマイナンバーカードの画像を送ってしまった。

Q2 iPhoneに携帯電話会社から「代金未納」のSMSが届いたので、URLをタップすると、IDとパスワードでログインを求められ、入力して電子マネーで支払った。IDを乗っ取られ、クラウド上に保存していた写真やデータも失ってしまった。

Q3 Androidスマホに届いた宅配便の不在通知のSMSをタップすると、宅配業者のサイトで新アプリのインストールを勧める表示が出た。スマホの警告を無視して「提供元不明のアプリのインストールを許可」したところ、元から入れていた正規のセキュリティアプリを無効にされ、スマホのアドレス帳にある連絡先宛にSMSが勝手に大量に送信された。さらにほかのサービスのアカウントを作られて不正使用され、キャリア決済も使われてしまった。

A トラブルにあわないために

・「SMS上のURLはタップしない」が原則です。必ず公式サイトや公式アプリから、内容の真偽を確認しましょう。

・メールやSMSから誘導された偽サイトでは、決してパスワードを入力してはいけません。もし入力してしまった場合は速やかにパスワードを変更し、サービス運営元(本物のサイト)で不正利用がないか確認してください。

・Androidスマホの場合、Playストアで配布されている公式アプリでない「提供元が不明なアプリ」は、いかなる場合も絶対にインストールしないでください。

痩身効果をうたうお茶等の次々販売

Q SNS等の広告をきっかけとして、「永遠にリバウンドしない」「一度に体質改善、追加費用不要」などのLINEメッセージによる勧誘がありますが、信用してもよいだろうか

A 「脂肪を溶かすことと体質改善することは別であり、別途料金が必要」として次々追加購入させられたという相談が、全国の消費生活センターに数多く寄せられています。追加費用を支払うことなく痩身効果が得られるかのように勧誘する事例があります。永遠にリバウンドしない、成功後も減量効果が維持されることが確実という勧誘をしますが、体重の増減は個人の食生活、運動の状況等の事情に左右されますので、実際は不確実なものです。

消費者庁公表 注意喚起(PDFファイル:6.1MB)

パンフレット(PDFファイル:462.2KB) 2023年6月30日更新

この記事に関するお問い合わせ先

羽咋市消費生活センター(商工観光課内)

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-5941(直通) ファクス:0767-22-7195

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