道路上に設置された段差解消ブロックや鉄板等の撤去について

更新日:2025年01月16日

  道路上に段差解消ブロックや鉄板などを設置することは法律で禁止されております!

  自宅や駐車場出入口前の道路上に道路との段差を解消するため、段差解消ブロックや鉄板などを設置することは、道路法で禁止されております。

  これら不法な占用物件の設置は、道路の雨水排水や除雪作業に支障が生じますので、速やかに撤去してください。

  今一度所有地を見回りしていただき、適正な管理をしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。

  不法占用物件が原因となり、歩行者や車両(自転車、自動二輪車含む)に損害を与える事故が発生した場合、設置者が事故の責任を問われることがあります。

  また、不法占用物件を本市道路除雪作業において、破損させた場合であっても、本市は補償できませんのでご了承ください。

  道路は、皆様が日々通行するため安全な状態にする必要があります。

  道路の適正な使用と安全確保に御理解、御協力いただきますようお願いします。

 

段差解消ブロックや鉄板などを設置せず段差解消するためには

  自宅や駐車場出入口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事等を自己負担で行っていただくことになります。 詳しくは、道路工事施行承認申請(道路法第24条)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484

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