宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

更新日:2025年01月31日

1.盛土規制法の概要

令和3年7月に静岡県熱海市において、危険な盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを踏まえ、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。

石川県では、県内全域を規制区域に指定し、令和7年1月1日から規制を開始する予定です。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

●県の盛土規制法パンフレット

  ※令和7年1月1日時点で施工中の工事については、21日以内に届出が必要です。

(規則様式(省令)第十五、第十六)

2.規制区域について

盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとなります。規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。

規制区域は、基礎調査を実施した上で指定することとなっており、法律による規制は規制区域の指定後に適用されます。

規制区域

3 規制区域の公表

4.規制の対象となる行為

規制区域内で下記に該当する工事を行う場合は、規制の対象となり、許可申請が必要です。また、特定盛土等規制区域においては、許可申請ではなく届出が必要となる場合があります。

●許可対象となる規模

許可対象となる規模

●規制対象行為と必要な手続き

規制対象行為と必要な手続き

5.許可・届出を要しない工事

次の施設や工事は許可や届出は不要です。

●公共の用に供する施設

・道路、公園、河川

・砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、索道、無軌条電車の用に供する施設、その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの

・国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるもの

災害の発生するおそれがないと認められる工事

・鉱山保安法、鉱業法、採石法、砂利採取法、その他これらと同等以上に災害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省令で定めるもの

6.申請等窓口

窓口

7.その他

手数料の確認・様式のダウンロード等詳細については、下記「宅地造成及び特定盛土規制法(通称「盛土規制法」)について」(石川県ホームページ)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484

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