羽咋市立地適正化計画の改定について

更新日:2025年02月17日

羽咋市立地適正化計画の改定と届出制度について

(1)立地適正化計画とは

   国は、平成26年の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画を制度化し、人口減少や高齢化が進展する中でも、都市の活力を維持するとともに、医療・福祉・商業施設や居住等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする多世代の住民が公共交通により生活利便施設等に円滑に移動できる「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進しています。

 

(2)羽咋市立地適正化計画の策定(令和2年3月)

   本市では、人口減少・高齢化が進行しており、今後もさらに進むことが想定されています。 このまま、人口減少や高齢化が進行すると、本市の活力が低下していくとともに、日常生活に必要な様々なサービス機能が衰退し、生活利便性が低下する可能性があります。そのため、市民の皆さまが将来にわたって安全・安心で快適に暮らせるよう、人口減少・高齢化に対応したコンパクトなまちづくりを推進するため、立地適正化計画を令和2年3月31日に策定しました。

 

(3)羽咋市立地適正化計画の改定(令和7年1月)

   立地適正化計画の策定​から約5年が経過することから、計画の中間評価、施策や居住誘導区域の見直しを行いました。
   また、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、誘導区域における都市防災機能の確保についての指針である「防災指針」を追加しました。

 

(3)羽咋市立地適正化計画及び概要版

  作成した本計画と概要版は次のとおりです。

●羽咋市立地適正化計画

羽咋市立地適正化計画(PDFファイル:19.7MB)

●羽咋市立地適正化計画概要版

羽咋市立地適正化計画【概要版】(PDFファイル:3.1MB)

●都市機能誘導区域及び居住誘導区域

都市機能誘導区域及び居住誘導区域(PDFファイル:892.8KB)

 

(4)計画改定までの経緯

案作成:令和4年4月~令和7年1月

庁内検討委員会:令和5年5月~令和6年5月

策定委員会:令和6年6月~令和6年11月

都市計画審議会:令和6年12月23日

パブリックコメント:令和6年9月9日~令和6年10月9日

計画改定:令和7年1月

公表:令和7年2月17日

運用:令和7年3月1日

届出制度について

届出の対象について【令和2年6月1日より(令和7年3月一部変更)】

   羽咋市立地適正化計画の公表日(令和2年6月1日)以降に、立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外で都市機能誘導施設の建築を行う場合や、居住誘導区域外で一定の規模以上の住宅地開発や建築を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、着手の30日前までに市への届出が必要となります。

   なお、立地適正化計画の改定(令和7年1月)に伴い、居住誘導区域を拡大しました。(令和7年3月1日から適用)

 

(1)都市機能誘導区域外における届出

1.開発行為

・都市機能誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為

2.建築行為

・都市機能誘導施設を有する建築物の新築

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して都市機能誘導施設とする場合

 

(2)居住誘導区域外における届出

1.開発行為

・3戸以上の住宅の建築を目的とした開発行為

・1戸または2戸の住宅の建築を目的とした開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上の

もの

2.建築行為

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

 

立地適正化計画に基づく届出は、居住誘導区域外における住宅の立地動向、都市機能誘導区域外における立地動向を把握するとともに、まちづくりの方針や各種支援措置などの情報提供を通じた誘導区域内への立地促進などを行う機会として活用することを目的に運用するものです。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課都市計画係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-9645 ファクス:0767-22-4484

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