都市計画道路事業の認可図書の写しの縦覧について
更新日:2021年03月30日
事業認可の取得について
羽咋都市計画道路3・5・3号川原町線及び3・5・2号南通り線について、石川県の事業認可(令和3年3月30日付け石川県告示第119号)を取得しました。
事業の概要
【都市計画事業の種類及び名称】
羽咋都市計画道路事業 3・5・3号川原町線及び3・5・2号南通り線
【施行者の名称】
羽咋市
【事業地の所在】
羽咋市川原町地内
【延長、幅員、車線数】
3・5・3号川原町線(延長:125m 幅員:15m 車線:2車線)
3・5・2号南通り線(延長:40m 幅員:15m 車線:2車線)
【事業施行期間】
公示の日(令和3年3月30日)から令和8年3月31日まで
認可図書の縦覧について
都市計画法第62条第2項の規定により、「事業地を表示する図面」及び「設計の概要を表示する図書」を縦覧します。
【縦覧場所】
羽咋市役所(2階)
産業建設部 地域整備課
【縦覧期間】
令和8年3月31日まで
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)
都市計画事業認可により生じる制限等について
【建築等の制限(都市計画法第65条)】
都市計画事業の認可の告示(令和3年3月30日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、羽咋市長の許可を受けなければなりません。
【土地建物等の先買い(都市計画法第67条)】
石川県の告示の日(令和3年3月30日)の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で羽咋市に届け出なければなりません。(下記様式及び添付書類)
羽咋市は届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に羽咋市が買い取らない場合に限り他人に譲り渡すことができます。
【添付書類】
・ 位置図(位置をマーキングしたもの) 1部
・ 法14条地図又は公図(位置をマーキングしたもの) 1部
・ 登記事項証明書 1部
・ 委任状(本人以外の人が届出を行う場合) 1部
※届出書、委任状以外は、コピーで可。