水道・下水道(浄化槽)の手続き
更新日:2021年08月12日
手続きはお早めに
上下水道をご利用になる場合や休止する場合(開栓・閉栓)や廃止する場合、名義人が変更となったは届出が必要ですので、電子申請または申請書で届出してください。
また、新規で水道や下水道を取り出しする場合、下水道の宅内排水工事をする場合にも申請が必要です。
関係する書類で手続きをお願いします。
「定型約款」ついて
令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設されます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市において、水道供給契約の条件を定めた羽咋市給水条例並びに羽咋市給水条例施行規程は、この「定型約款」に当たるものです。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始及び祝日を除きます。
水道を使用するとき・休止するとき、使用者が変わったときは届出が必要です(開栓届、閉栓届、名義変更)
•電子申請または申し込み用紙にて届出してください。
•印鑑は必要ありません。
•開栓の場合、手数料1,000円を納入いただきます。
•閉栓の場合、手数料1,000円を納入いただきます。
水道を使用していない場合でも、閉栓の届出がないといつまでも水道料金、下水道使用料がかかります。
長期間水道を使用しない場合は、届出していただくとお得です。
水道工事について
新規に水道を引く、メーターを移動する、メーター口径を変更するときは、事前に届出が必要ですので、必ず市が指定する指定店にお申込みください。
排水設備工事について
下水道や浄化槽に接続する排水設備工事について、事前に届出が必要で、必ず市が指定する指定店にお申し込みください。
排水設備工事手続きの流れ
- 指定店に工事を依頼して下さい。
- 市地域整備課に排水設備計画確認申請書を提出して下さい。
- 市で書類審査のうえ排水設備計画確認通知書を交付します。
- 確認書を受領後、工事に着手します。
- 工事完了時に工事完了届を提出下さい。
- 市、施主、指定店の三者立会いのうえ、完了検査を行います。
合格すると検査済証を交付します。 - 使用開始届を提出し、下水道を使用することが出来ます。
(注意)2~5、7の書類提出は指定店が代行します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課企業経理係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7133 ファクス:0767-22-9643
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