給水装置工事(水道)の申し込み

更新日:2023年03月31日

給水装置(量水器)の新設・移設・口径変更・廃止をする場合は申請が必要です

水道管で以下の事項に該当する場合は地域整備課(上下水道)に給水装置工事を行う申請が必要となります。

 

1.新規で給水管を引き込みする場合

利用される目的(住宅、倉庫、畑、分譲地、工事など臨時的なもの)をお知らせください


2.給水管を移設する場合

現在の場所から量水器を移動させる場合にも申請が必要です

 

3.既設の量水器の口径を変更する場合

給水管から変更(本管から再取り出し)する場合と量水器の交換作業のみで終わる場合があるので相談ください

 

4.給水管を廃止する場合

水道を使用しない場合は閉栓の届出で結構ですが、工事などで給水管を廃止する場合は給水管の根元から止める必要があります

指定工事店へのお申込み

水道の給水装置にかかる工事は、市の条例により指定店以外の施工は認められません。

必ず市が指定する給水装置工事事業者(以下、指定業者)にお申し込みください。

この指定業者は、お客様の代わりに書類(申請、開始届等)提出の代行事務を行います。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課上下水道建設係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7193 ファクス:0767-22-9643

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