国民健康保険の加入・脱退の届け出について
更新日:2023年11月01日
国民健康保険(国保)とは
国保は、職場の健康保険などに加入していない人に、病気やけがをした時に安心して治療が受けられるよう、みんなで保険料を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度です。
国保に加入する人
職場の医療保険(健康保険、共済保険など)、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、全員国保に加入することになります。
国保に加入している人の例
- 自営業の人
- 農業や漁業に従事している人
- パートやアルバイトなどをしている人で、職場の健康保険に加入していない人
- 退職して職場の健康保険等をやめた人とその家族
- 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(例外あり)
加入・脱退・変更の届け出が必要です
以下のような場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
届け出には、窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)をご持参ください。届け出は、ご家族が代わりに行うこともできますが、別世帯の方が届出をする場合は委任状(PDFファイル:44.9KB)が必要です。
職場の健康保険に加入し、羽咋市国民健康保険を脱退する場合は、オンラインでの申請が可能です。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書 |
職場の健康保険を脱退したとき | 離職票や社会保険資格喪失証明書など、脱退したことが分かる証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 社会保険資格喪失証明書など、扶養からはずれたことが分かる証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村に転出するとき | 国保保険証 |
職場の健康保険に加入したとき (電子申請はこちら) |
国保保険証、職場の健康保険の保険証 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき (電子申請はこちら) |
国保保険証、職場の健康保険の保険証 |
国保被保険者が死亡したとき | 国保保険証 |
生活保護を受け始めたとき | 国保保険証、保護開始決定通知書 |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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住所、世帯主、氏名が変わったとき | 国保保険証 |
就学のため、子どもが他の市区町村に転出するとき(手続きの詳細についてはこちら) | 国保保険証、在学証明書 |
施設等に入所するとき | 国保保険証、入所証明書 |
退職したときの健康保険(任意継続制度) について
会社などに勤めていた人は、退職日まで被保険者であった期間が継続して2か月以上あり、かつ、退職日から20日以内であれば、引き続きその健康保険に加入することができます(最長2年間)。
詳しくは、加入していた健康保険組合などにお問い合わせください。
国保の被保険者証(保険証)について
保険証は、国保の被保険者(加入者)であることの証明であり、診療を受けるときは医療機関の窓口に提示する必要があります。
紙の保険証は毎年7月末が有効期限です。8月から使用できる新しい保険証は、7月下旬に、世帯主宛に郵送します。
70歳から74歳の方には、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。所得に応じて、自己負担割合が「2割」または「3割」と記載されます。
被保険者証兼高齢受給者証の有効開始日は、70歳の誕生日の翌月1日から(1日が誕生日の場合はその日から)です。70歳の誕生月の下旬(1日が誕生日の場合は前月の下旬)に、世帯主宛に郵送します。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
送付先の変更について
施設入所等の事情により自宅での国民健康保険に関する郵便物等の受け取りができない方は、お手続きにより送付先を自宅から施設等へ変更することができます。
ご希望の方は、国民健康保険関連通知等送付先変更申請書(PDFファイル:135.4KB)をご提出ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請することができます。詳しくは下記のページをご参考ください。
関連リンク
「マイナ受付」ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です
国民健康保険に加入している方は、申請により各種給付を受けられます
関連様式
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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