国民健康保険に加入している方は、申請により各種給付を受けられます
更新日:2021年03月26日
申請は、市民窓口課 国保年金医療係へ
- 亡くなったときは「葬祭費」
- 出産したときは「出産育児一時金」
- 医療費を全額自己負担したときは「療養費」
- コルセットなどを購入したときは「療養費」
- 医療費が高額になったときは「高額療養費」
- 入院や転院で移送に費用がかかったときは「移送費」
2年以内に申請を!
給付を受ける権利は、「時効の起算日」から2年経つと、消滅します。
(「時効の起算日」とは、申請できるようになった日のことです。)
時効の起算日は各給付によって異なりますので、ご注意ください。
1. 葬祭費について
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、申請により支給されます。
なお、交通事故など第三者の行為により死亡し、自賠責保険等から葬祭費が支給される場合は、国民健康保険の葬祭費は支給されません。
給付金額 | 一律5万円 |
---|---|
支給対象者 | 喪主 |
支給方法 | 口座振込 |
必要書類 |
喪主であることを確認できる書類 (会葬礼状、葬儀の領収書、など) |
時効起算日 | 死亡日の翌日 |
申請書はこちらからダウンロードできます。
2.出産育児一時金について
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産費用として最高42万円が世帯主に支給されます。
- 海外の医療機関や、産科医療補償制度対象外の医療機関で分娩した場合は、最高40万4千円が支給されます。
- 妊娠12週以上の流産や死産の場合も給付対象です。
- 出産をしたとき、国民健康保険の加入期間が6カ月未満で、その直前に1年以上社会保険等本人の資格があった場合は、社会保険等に申請してください。
出産育児一時金の申請には、次の2通りの申請方法があります。
- 直接支払制度を利用する方法
- 直接支払制度を利用しない方法
直接支払制度を利用しない場合と、利用したが出産費用が限度額に満たなかった場合は、出産後に市役所窓口で出産育児一時金の申請を行ってください。
2-a.直接支払制度を利用する方法
「直接支払制度」とは、出産の際にお手元に現金がなくても安心して出産することができるように、羽咋市から医療機関に出産費用を直接支払う制度です。
この制度を利用するための手続きは、医療機関で行います。
『医療機関が世帯主に代わって出産育児一時金の申請と受給を行うこと』についての合意文書に署名をしてください。
- 出産費用が限度額を超えている場合は、不足額を医療機関に支払ってください。
- 出産費用が限度額に満たなかった場合は、その差額を羽咋市に請求する手続きをしてください。(請求方法は、「2-2.直接支払制度を利用しない場合」をご覧ください。)
出産費用が限度額を超える場合 | 出産費用が限度額に満たない場合 | |
---|---|---|
出産費用例 |
50万円 |
40万円 |
羽咋市から医療機関への支払額(給付額) |
42万円 | 40万円 |
本人が医療機関へ支払う額 |
8万円 (50万円ー42万円) |
0円 |
羽咋市へ請求できる額(給付額) | 0円 |
2万円 (42万円ー40万円) |
2-b.直接支払制度を利用しない方法
「直接支払制度の利用を希望しない場合」は、医療機関との合意文書に、利用しない旨を記載してください。
出産後に、市役所窓口への申請により、世帯主の口座に出産育児一時金を支給します。
また、「直接支払制度を利用したが、出産費用が上限額に満たなかった場合」も、市役所窓口への申請により、世帯主の口座に出産育児一時金として、出産費用と上限額との差額を支給します。
支給対象者 | 出産した方が属する世帯の世帯主 |
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支給方法 | 口座振込 |
必要書類 |
・出産の費用が分かる領収書 ・(直接支払制度を利用した場合)医療機関との合意書 |
時効起算日 |
出産日の翌日 |
申請書はこちらからダウンロードできます。
3.療養費について(医療費を全額自己負担した場合)
医療費を全額自己負担した場合
医療費を全額自己負担したときは、申請により保険者負担分が支給されます。保険者負担分とは、医療費の総額から自己負担分を除いた7割または8割分のことです。
(例)
- 保険証を提示せずに医療機関を受診したとき
- 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師の判断による)
- 会社を退職後に、会社の健康保険証を用いて診療を受け、その後保険者負担分を請求され支払ったとき
給付金額 | 保険者負担分 |
---|---|
支給対象者 |
診療を受けた方が属する世帯の世帯主 |
支給方法 | 口座振込 |
支給までにかかる日数 | 申請してから、2~3ヶ月 |
必要書類 |
・領収書 ・診療報酬明細書(レセプト) |
時効起算日 | 支払日の翌日 |
4.療養費の申請について(コルセットなどの補装具を購入した場合)
コルセットなどを購入した場合
医師の診断にもとづき、コルセットなどの補装具を作製、購入した場合は、申請により支払った金額のうち保険者負担分が支給されます。
※眼鏡や補聴器は対象になりません。
※子どもの弱視矯正用眼鏡は対象になります。
給付金額 | 保険者負担額 |
---|---|
支給対象者 |
診療を受けた方が属する世帯の世帯主 |
支給方法 | 口座振込 |
支給までにかかる日数 | 申請してから、2~3ヶ月 |
必要書類 |
・医師の意見書 ・領収書 |
時効起算日 | 支払日の翌日 |
申請書はこちらからダウンロードできます。
5. 高額療養費について
医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、その方の世帯の所得状況や年齢によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
給付金額 | 自己負担限度額を超えて支払った額 |
---|---|
支給対象者 |
診療を受けた方が属する世帯の世帯主 |
支給方法 | 口座振込 |
支給までにかかる日数 | 受診月の約3か月後 |
必要書類 |
・保険点数の記載がある領収書 ・支払証明書 |
時効起算日 | 支払が完了した日の翌日 |
高額療養費に該当する方には、年に4回、案内文書を送付しています。
案内送付月 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 |
---|---|---|---|---|
診療月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 |
申請書はこちらからダウンロードできます。
限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、請求額を自己負担限度額までに抑えることができます。
入院などで1ヶ月の医療費が高額になりそうな場合は、あらかじめ国保年金医療係に認定証の交付申請をしてください。
申請書はこちらからダウンロードできます。
食事代(標準負担額)の差額について
住民税非課税世帯の人が入院したとき、入院中の食事代を減額することができます。
あらかじめ支払いを抑える「限度額適用・標準負担額減額認定証」を市に申請して医療機関に提示する方法と、支払い後に市の窓口で差額を請求する方法があります。
給付金額 | 実際に負担した食事代と、本来負担すべき食事代の差額 |
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支給対象者 | 診療を受けた方が属する世帯の世帯主 |
支給方法 | 口座振込 |
必要書類 | 入院費の領収書 |
時効起算日 | 支払が完了した日の翌日 |
入院時の食事代(1食あたり)
- 住民税課税世帯(注1)・・・460円(指定難病患者、小児慢性徳手疾病患者については260円)
- 住民税非課税世帯(注2)の期間で、直近12カ月間の入院日数が90日までの入院・・・210円
- 住民税非課税世帯(注2)の期間で、直近12カ月間の入院日数が90日を超える入院・・・160円
- 住民税非課税世帯(注2)の70歳以上の人のうち、所得が一定基準に満たない人・・・100円
(注1)国民健康保険の加入者全員(羽咋市国保に加入していない世帯主を含む)のうち、住民税が課税されている人が一人以上いる世帯
(注2) 国民健康保険の加入者全員(羽咋市国保に加入していない世帯主を含む)が、住民税非課税の世帯
申請書はこちらからダウンロードできます。
6. 移送費について
緊急やむを得ず、医師の指示にもとづき、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請により支給されます。
なお、リハビリのための計画的な転院などは、「移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと」及び「緊急その他やむを得なかったこと」とは認められず、移送費の支給対象となりません。
給付金額 | 移送費として支払った全額(審査の内容による) |
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支給対象者 |
移送された方が属する世帯の世帯主 |
支給方法 | 口座振込 |
必要書類 |
・医師の意見書(移送のルートがわかるもの) ・領収書 |
申請書はこちらからダウンロードできます。
各種申請について世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要です
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民窓口課国保年金医療係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7194 ファクス:0767-22-4229
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