令和6年度 耐震住宅リフォーム支援制度

更新日:2024年07月25日

被災住宅のイメージ図

拡充内容イメージ図

災害に強いまちづくりの実現に向けて、耐震性の低い住宅について、耐震診断、耐震改修工事等に係る費用の一部を補助します。

地震から大切な命を守るため、住まいの耐震化をぜひご検討ください。

  • 令和6年能登半島地震で被災し、り災証明書(一部損壊以上)が発行された住宅も対象となりました。
  • 耐震改修工事の補助金限度額が160万円から200万円に変わりました。
  • 対象事業に建替え工事が追加されました。(被災住宅に限る)
  • 傾斜修復工事が、耐震改修工事の対象経費として認められました。

制度概要

補助対象となる建築物

以下のすべてに該当する建築物

  • 被災住宅り災証明書が一部損壊以上) または 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  • 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以上)
  • 本市の区域内に存する住宅
  • 現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、居住の用に供する予定のある住宅
  • 国、地方公共団体、その他の公共団体が所有していないもの

補助金の額

補助金の額
対象事業 限度額 補助率 加算額
耐震診断 15万円 10/10 なし

耐震改修工事※1)(※3

(傾斜修復も対象経費に含む)

200万円 10/10 市内業者 一律20万円
簡易耐震補強工事※3 10万円 10/10 なし

建替え工事※1)(※2)(※3

被災住宅に限る)

200万円

※4

市内業者 一律20万円

※1 耐震診断で評点が1.0未満であり、工事後に評点1.0以上となる事業が対象。

※2 建替え工事は、公費解体(費用償還含む)および住まいづくり奨励金との併用は不可。また、建替え後の住宅は、次の1.から3.の条件に当てはまることが必要。

  1. 従前の敷地を含む敷地で行う建替えであること
  2. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等以外に存すること
  3. 省エネ基準に適合すること

※3 道路に面して危険なブロック塀がある住宅の場合は、工事完了時までに撤去していただくことが必要。

※4 建替え工事の補助上限額は、従前の住宅の延床面積×2.25万円または200万円のいずれか低い方。

申請方法

耐震改修工事または建替え工事の補助(最大200万円)を受けるには、耐震診断を行い評点が1.0未満であることが条件となります。そのため、まず耐震診断を行う建築士事務所を決めることが必要です。耐震診断についても補助(最大15万円)がございますので、建築士事務所が決まりましたら、着手前に、ページ下部「関連書類 事業認定時(着手前)に提出する書類」を、市まで提出してください。

どの建築士事務所に頼んで良いかわからずお悩みの方は、以下を参考にしてください。

留意事項

  • 被災住宅の制度開始前に、既に耐震診断、耐震改修に着手しているものや完了しているものであっても、補助対象とすることができます。ただし、耐震診断、写真など申請に必要な手順を経ていることと、通常の申請と同等の書類の準備が必要です。
  • 傾斜修復は、ジャッキアップ等により建物を建て起こす工事です。地盤の液状化対策(地盤改良など)ができるものではありません。また、傾斜修復工事について「被災宅地復旧支援制度」「耐震住宅リフォーム支援事業」両方の補助金を受けることは不可です。

関連書類

補助金交付要綱

事業認定時(着手前)に提出する書類

大気汚染防止法第18条の15第6項の規定に基づく石綿事前調査結果報告書について

事業内容を変更したいときに提出する書類

  • 添付書類は、変更に係るもののみご提出ください。

交付申請時(完了後)に提出する書類

補助金請求時に提出する書類

通常の請求の場合

代理受領制度(市が直接施工業者に補助金を支払う制度)を利用する場合

Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484

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