羽咋市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱を制定しました

更新日:2022年10月20日

 羽咋市では、市内における太陽光発電設備の適正な設置を促し、事業区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良好な生活環境及び自然環境との調和を図ることを目的として、指導要綱を制定しました。

事業者の皆様へ

 太陽光発電は、急速に普及が進む一方で、設置工事等をめぐり、地域住民とのトラブルも発生しています。事業者の皆様におかれましては、関係法令の遵守はもちろんのこと、事業計画の初期段階から住民説明会等を開催するなどして、地域住民に十分配慮して事業を実施いただきますようお願いします。

 また、事業計画の策定にあたっては、環境省の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」及び資源エネルギー庁の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に従って、事業区域及びその周辺の地域の生活環境、自然環境及び景観に十分配慮いただきますようお願いします。

指導要綱について

適用を受ける事業

 発電出力が10kW以上の太陽光発電設備に係る設置事業及び発電事業となります。(建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものは除きます。)

事前協議

 事業者は、設置事業を計画しようとするときは、計画図等を市環境安全課に提出し、事前協議を行ってください。

住民説明会等の実施

 事業者は、地域住民等に対して、住民説明会等を実施し、地域住民の理解を得てください。

 また、地域住民等から出された要望及び意見等に対して誠意をもって対応してください。

設置届

 事業者は、設置事業を実施しようとするときは、当該設置事業に着手する日の60日前までに、太陽光発電設備設置(新設・変更)届出書(様式第1号)の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添えて、市環境安全課に提出し、協議を行ってください。

(1) 太陽光発電事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図(縮尺2万5,000分の1以上で道路、地勢等周辺の状況が判別できるもの)

(3) 事業実施工程表

(4) 現況平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)(50kW以上の事業のみ)

(5) 事業計画図(縮尺1,000分の1以上)

(6) 排水計画図(50kW以上の事業のみ)

(7) 公図の写し(事業区域及びその隣接する土地の地番、地積、所有者等を記入すること)

(8) 太陽光発電事業説明会等結果報告書(様式第3号)

(9) 太陽光発電の環境配慮ガイドライン チェックシート(環境省)

(10) その他市長が必要と認める書類

 

※設置事業の内容を変更しようとするときは、当該設置事業に係る法令等に基づく申請又は届出をする前に、太陽光発電設備設置(新設・変更)届出書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ当該変更に係る書類を添えて、市環境安全課に提出し、協議を行ってください。

設置事業の着手又は完了の届出

 事業者は、設置事業に着手したときは、設置事業着手届(様式第5号)を、設置事業を完了したときは、設置事業完了届(様式第6号)を速やかに市環境安全課に提出してください。

指導要綱及び提出書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全課環境資源係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240

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