懲戒処分の公表について
更新日:2026年06月05日
職員の懲戒処分を行いましたので下記のとおり公表します。
(事案1)
1 被処分者
一般職 30代 市民福祉部 女性職員
2 処分内容
戒告
3 処分事由
地方公務員法第29条第1項第2号
4 処分年月日
令和8年6月5日
5 事案の概要
被処分者は、事業者から請求があった令和7年1月分の1件598,950円について、支払いを行わなかった。令和7年12月、未払いに気が付いた事業者から支払い依頼の電話連絡があった後、電子メールで請求書を令和8年1月から4月の間に4回受理していたが、上司への報告を行わず、支払事務を行わなかったため、さらなる支払い遅延を生じさせた。令和8年4月27日、事業者から被処分者の上司へ電話があったため、事案が発覚した。
(市長コメント)
市職員がこのような行為を行ったことは誠に遺憾であり、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後このようなことが二度と起こらないよう、適正な事務処理とチェック体制の強化を図り、再発防止と市民の皆様の信用回復に取り組んでまいります。
(事案2)
1 被処分者
一般職 20代 男性職員
2 処分内容
減給 10分の1 1月
3 処分事由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
4 処分年月日
令和8年6月5日
5 事案の概要
被処分者は、自動車運転免許の有効期間が令和7年4月21日までであったが更新手続きを失念し、令和8年4月1日付で市職員に採用されてから自ら失効に気付いた令和8年4月30日までの間、通勤や私用で自家用車を運転していた。また、公用車を令和8年4月に計8回運転した。失効に気付いた翌日の5月1日に自ら所属長へ報告し、事案が発覚した。
(市長コメント)
このたびの市職員が行った行為により、全体の奉仕者である公務員としての市民の皆様の信用を損ねましたことを、心からお詫び申し上げます。今後このようなことが起こらないよう、法令遵守と服務規律の確保に向けた指導を徹底し、市民の皆様の信用回復に取り組んでまいります。
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