クリンクルはくいへの災害廃棄物の持込み(手数料の減免)について

更新日:2026年10月31日

災害によって発生した廃棄物は手続きをすれば処理手数料が減免されます

令和8年8月27日の大雨による床上浸水等で発生した「災害ごみ」をクリンクルはくいへ自己搬入される場合、廃棄物処理手数料が減免(免除)されます。減免を受けるためには、廃棄物を持ち込む前に、市生活安全課での事前申請が必要です。

1. 搬入の流れ(事前申請が必要です)

(1)市役所(生活安全課)で手続き

   市役所2階の生活安全課で搬入時に必要な「廃棄物処理施設使用申請書」を交付します。

受付期間: 令和8年11月2日~令和8年11月30日まで

受付時間: 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日を除く)

    必要なもの: 罹災証明書 または 被災証明書(コピー可)

     ※証明書の発行手続きは市税務課で行ってください。

 

(2)申請書の確認・受け取り

   職員が内容を確認し、減免申請欄を記入した申請書をお渡しします。

 

(3)クリンクルはくいへ搬入

   施設窓口で、交付された申請書を提示してください。

   ※提示がない場合、手数料がかかることがありますのでご注意ください。

 

2. 受入場所・日時

持込場所: クリンクルはくい

(羽咋市滝谷町ヌ30番地 電話番号 0767-27-1153)

受入期間・日時:

  令和8年11月2日~令和8年11月30日まで

  月曜~金曜: 8:30~12:30 / 13:00~16:30

  土曜日: 8:30~12:00

休業日: 土曜日午後、日曜日

  ※祝日も上記曜日通りの時間で受入を行っています。

3. 搬入時の注意事項

1.可燃物・不燃物などにしっかり分別して搬入してください。

2.今回の大雨被害と関係のない通常のごみは減免対象外です。

3.× クリンクルはくいに持ち込めないもの

・家電リサイクル対象品**テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン

・産業廃棄物

・その他処理できないもの

・タイヤ、バッテリー(鉛蓄電池)

・ピアノ、仏壇、神棚

・消火器、ガスボンベ

・農機具、農業用プラスチック(肥やし袋、苗箱)、農薬

・ボイラー、電気温水器、ユニットバス

・太陽光発電システム、太陽熱温水器

・プレジャーボート、漁網(漁業用)

・注射器の針

・建築資材(アスベスト含有建材や形成版)

・動物の死骸 など

この記事に関するお問い合わせ先

生活安全課生活安全係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7137 ファクス:0767-22-0240

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