【防災】大雨による災害の被害者の対する羽咋市税減免について
更新日:2026年10月14日
1. 概 要
令和8年8月27日からの大雨による災害で、罹災証明書で準半壊以上と判定された住家の所有者の市税を減免します。
※家屋と市民税について申請は不要です。土地と償却資産については申請が必要となります。
令和8年度の納期未到来分が減免の対象となります。
(1)市民税:普通徴収第2~4期、特別徴収8~翌5月、年金特徴10~翌2月。
(2)固定資産税・都市計画税:第3~4期。
2. 市・県民税の減免
災害により次のいずれかに該当することとなった場合
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事由 |
軽減又は免除の割合 |
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死亡した場合 |
10分の10 |
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生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 |
10分の10 |
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障害者となった場合 |
10分の9 |
市・県民税が課税されている方が所有する住宅が災害により受けた損害の程度が準半壊以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合
1. 住宅が災害により受けた損害の程度が全壊の場合
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合計所得金額 |
軽減又は免除の割合 |
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500万円以下であるとき |
10分の10 |
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750万円以下であるとき |
10分の5 |
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750万円を超えるとき |
4分の1 |
2.住宅が災害により受けた損害の程度が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の場合
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合計所得金額 |
軽減又は免除の割合 |
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500万円以下であるとき |
10分の5 |
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750万円以下であるとき |
4分の1 |
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750万円を超えるとき |
8分の1 |
3.固定資産税・都市計画税の減免
土 地
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損害の程度 |
軽減又は免除の割合 |
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被害の面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
10分の10 |
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被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
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被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
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被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
家 屋
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損害の程度 |
軽減又は免除の割合 |
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損害の程度が全壊であるとき |
10分の10 |
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損害の程度が大規模半壊であるとき |
10分の8 |
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損害の程度が中規模半壊であるとき |
10分の6 |
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損害の程度が半壊又は準半壊であるとき |
10分の4 |
償却資産
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損害の程度 |
軽減又は免除の割合 |
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損害の程度が全壊であるとき |
10分の10 |
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価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
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価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
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価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
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税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
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