【防災】固定資産税(償却資産)の減免について
更新日:2026年09月15日
概 要
令和8年8月27日からの大雨により、課税されている償却資産に被害を受けた所有者の方は、令和8年度固定資産税納期限未到来分が減免となる場合があります。
減免には申請が必要です。
減免対象について
償却資産
事業の用に供する資産が浸水等により修理や交換が必要となる損害を受けた場合に適用されます。
申請に必要な書類
(1)被災証明書
被災証明書の交付を受けていない方はまず被災証明願の申請をしてください。
※被害状況の分かる写真が必要です。
(2)被災資産の一覧表
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課課税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166
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