被災者生活再建支援金について
更新日:2024年07月13日
被災された皆様の生活再建を支援するための制度です。
り災証明書をお持ちの全ての世帯が申請することができます。
R6.7.13からの変更点
判定区分が「全壊・半壊解体」、「大規模半壊」、「中規模半壊」の被災者に対して、国の加算支援金の2分の1の金額を市から支給します。
基礎支援金の申請をしている方に対して順次振込を行いますので、別途申請は不要です。振込までしばらくお待ちください。
支給金額一覧(R6.7.13現在)
申請期限等
基礎支援金 令和8年1月31日まで
加算支援金 令和9年1月31日まで
※市役所2階「住まいの支援窓口」にて受付しています。
※申請・請求は、原則1月1日時点の世帯主が行うようにしてください。
必要書類
一部損壊・準半壊・半壊・中規模半壊の方(基礎支援金分)
- 生活再建支援金申請書(Wordファイル:22.8KB)
- り災証明書
- 世帯主の普通口座の通帳
半壊の方(加算支援金分)
- 申請書(半壊_加算支援金分)(Wordファイル:30.4KB)
- り災証明書
- 世帯主の普通口座の通帳
- 契約書等の写し
中規模半壊の方(加算支援金分)
- 申請書(中半_加算支援金分)(PDFファイル:212.2KB)
- り災証明書
- 世帯主の普通口座の通帳
- 世帯主のマイナンバー(※)
- 契約書等の写し
(※)世帯主のマイナンバーを記載できない場合は、世帯全員の住民票の添付が必要です。
大規模半壊・全壊の方(基礎支援金、加算支援金分)
- 申請書(大半、全壊_基礎支援金、加算支援金分)(PDFファイル:212.2KB)
- り災証明書
- 世帯主の普通口座の通帳
- 世帯主のマイナンバー(※)
(※)世帯主のマイナンバーを記載できない場合は、世帯全員の住民票の添付が必要です。
世帯主が申請できない場合
被災世帯の世帯主以外の口座への支給を希望する場合は、当該世帯主からの委任に基づき代理人の口座に支給することができます。
申請時、委任状(Wordファイル:13.5KB)をご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住まいの支援窓口
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7196 ファクス:0767-22-9225
メールでのお問合わせはこちら