被災者生活再建支援金について
更新日:2025年09月01日
被災された皆様の生活再建を支援するための制度です。
り災証明書をお持ちの全ての世帯が申請することができます。
市独自加算支援金について
(1)基礎支援金
判定区分が「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「一部損壊」の方に対して、基礎支援金を市から支給しています。
(2)加算支援金
判定区分が「全壊・半壊解体」、「大規模半壊」、「中規模半壊」の方に対して、「賃貸※」の場合、国の加算支援金の2分の1の金額を市から支給します。
国の加算支援金の支給が確認できた方に対して順次振込を行います。
振込までしばらくお待ちください。
※「建設・購入」及び「補修」の方は、下記リンク先をご覧ください。
支給金額一覧

(注意)被災時に1人世帯の場合は上記金額の4分の3の額となります。
※「建設・購入」、「補修」については、令和7年度より、住まい再建支援(羽咋市被災者生活再建支援事業)での支援となります。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
申請期限等
基礎支援金 令和8年1月31日まで
加算支援金 令和9年1月31日まで
※市役所2階「住まいの支援窓口」にて受付しています。
※申請・請求は、原則、令和6年1月1日時点の世帯主が行うようにしてください。
必要書類
一部損壊・準半壊・半壊・中規模半壊の方(基礎支援金分)
- 申請書【一部損壊、準半壊、半壊、中規模半壊】(PDFファイル:178.2KB
- り災証明書
- 世帯主の普通口座の通帳
申請書を入力して印刷する場合はこちらからご利用ください。 (Wordファイル: 22.8KB)
半壊の方(加算支援金分)
- 申請書【半壊_加算支援金分支援金分】(PDFファイル:301.3KB)
- り災証明書
- 世帯主の普通口座の通帳
- 契約書等の写し
申請書を入力して印刷する場合はこちらからご利用ください。 (Wordファイル: 32.6KB)
中規模半壊の方(加算支援金分)
- 申請書【中規模半壊_加算支援金分】(PDFファイル:188.3KB)
- り災証明書
- 世帯主の普通口座の通帳
- 世帯主のマイナンバー(※)
- 契約書等の写し
(※)世帯主のマイナンバーを記載できない場合は、世帯全員の住民票の添付が必要です。
大規模半壊・全壊の方(基礎支援金、加算支援金分)
- 申請書【大規模半壊、全壊】(PDFファイル:188.3KB)
- り災証明書
- 世帯主の普通口座の通帳
- 世帯主のマイナンバー(※)
- (加算支援金を申請する場合)上記1~4に加え、契約書等の写し
(※)世帯主のマイナンバーを記載できない場合は、世帯全員の住民票の添付が必要です。
世帯主が申請できない場合
被災世帯の世帯主以外の口座への支給を希望する場合は、当該世帯主からの委任に基づき代理人の口座に支給することができます。
申請時、委任状(PDFファイル:149KB)をご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住まいの支援窓口
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7196 ファクス:0767-22-9225
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