建設工事における「単品スライド条項」の運用の拡充について
更新日:2018年02月28日
単品スライド条項の運用が拡充されます
羽咋市では、羽咋市建設工事請負契約約款第25条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)の運用について、2008年7月10日から主要な工事材料を「鋼材類」、「燃料油」を対象として適用しているところでありますが、今般、「鋼材類」、「燃料油」以外の主要資材においても価格の上昇により、請負代金額への影響が生じるおそれがあることから、当分の間、下記のとおり単品スライド条項の運用を拡充することとしました。
- 今回、運用の拡充対象となる主要資材
「鋼材類」、「燃料油」以外の主要な工事材料 - 運用方法
運用基準に基づき、「鋼材類」について単品スライド条項を適用する場合の取扱に準じて、原油価格の高騰など、当該工事材料の価格上昇の要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が、スライド前の請負金額の1%を超える工事が単品スライド条項の適用対象とします。 - 適用日
2008年10月1日から適用します。 - その他
工期の末日がこの適用日以降で2008年12月31日以前である工事についての単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が2か月未満であっても、工期満了前であって、かつ、2008年10月31日までの場合は、これを行うことができます。
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