建設工事における「単品スライド条項」の適用について

更新日:2018年02月28日

羽咋市では、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、本市発注の建設工事に関して、羽咋市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の規定を下記のとおり当分の間適用することとしましたのでお知らせします。

1 単品スライド条項

 単品スライド条項とは、羽咋市建設工事請負契約約款第25条第5項に基づき、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったときに、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2 対象資材

(1) 鋼材類

H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼製品、ガードレール、スクラップ等(ただし、非鉄金属は含まない。)

(2) 燃料油

軽油、ガソリン、混合油、重油

3 対象工事

 適用日時点で継続中の工事及び新規に発注する工事。

4 請負代金額の変更の考え方

 対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担します。

5 変更請求の時期

 工期末の2カ月前までに請負代金額の変更請求を行う必要があります。

6 証明書類の提出

 実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を必ず提出してください。

7 適用日

 2008年7月10日

8 その他

 詳細については、「羽咋市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用基準」及び「単品スライド条項の運用について(要点)」をご覧ください。

関連書類

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