住民税の給与天引き(特別徴収)について

更新日:2024年07月12日

事業者の皆様へ

 石川県内では、原則として全ての事業者が従業員の個人住民税・森林環境税を毎月の給与から天引きし、自治体に納入する「特別徴収」の義務を負います(地方税法第321条の4、羽咋市税条例第38条)。

 事業者の皆様においては、特別徴収にご協力いただくとともに、従業員の就職・退職等に伴う徴収方法の変更について異動届を遅滞なく届出下さるよう、よろしくお願いいたします。(従業員の方が自ら手続きを行う必要はありません)

 異動届の提出期限は、その原因が発生した日(就・退職日等)の属する月の翌月10日までとなります(地方税法施行規則第9条の24)。

 窓口への持参、郵送、もしくはeLTAX等でご提出ください。

 ※提出が遅れた場合、従業員の方々の個人住民税・森林環境税の円滑な納付に支障が発生しますので、届出の期限は必ず厳守してください。

特別徴収を開始する場合(就職・復職等)

 従業員の就職・復職等の理由によって特別徴収を開始する場合は、「特別徴収の切替届出書」を記入のうえ、ご提出ください。

※既に納期限が過ぎた本人納付分は、特別徴収に切り替えできません。

特別徴収を終了・引継する場合(退職・休職・転勤等)

 従業員の退職・休職等によって特別徴収を終了する場合、もしくは従業員の転勤等によって新たな事業者が特別徴収を引き継ぐ場合は、「給与支払報告 / 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入のうえ、ご提出ください。

※1月~5月の間に特別徴収を終了する場合で、当該従業員の残りの給与もしくは退職手当等が未徴収税額を超えるならば、従業員の希望の有無に関わらず、残額を一括して特別徴収しなければなりませんのでご注意ください(地方税法第321条の5第2項)。

その他の特別徴収に係る変更を届け出る場合

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課課税係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166

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