市・県民税特別徴収税額の納期の特例について

更新日:2018年06月28日

特例を受けるには申請が必要です。

従業員が常時10人未満の事業所は、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。

通常、特別徴収された個人の市県民税は、特別徴収義務者である事業所等から翌月10日までに、市に納入していただき、年間12回の納期を設けています。

事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(臨時、パートを含む。)である場合には、給与の支払いの際徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。(地方税法第321条の5の2、市税条例第40条)

この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請をする必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。

なお、この適用は、承認を受けた日の属する月から適用されます。

  • 6月(第1回)から11月(第6回)まで→納期限:毎年12月10日
  • 12月(第7回)から5月(第12回)まで→納期限:毎年6月10日

(注意1)承認を受けたあと、給与を支払う人が常時10人以上となった時には、納期の特例を受けることができなくなります。
「納期の特例取消の届出書」をご記入の上、速やかに税務課へ提出をしてください。
取消の場合、取消の申請日以前の各月分は、取消された月の翌月10日が納期限となります。

(注意2)承認申請書を提出されても承認されない場合があります。承認(却下)通知書でお知らせします。

(注意3)前年度までに承認がされている事業所は、年度が変わっても申請書の提出の必要はありません。

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