最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年08月03日
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給します。
羽咋市で生活保護を利用していた期間の追加支給がある場合は、羽咋市から支給します。(他自治体で生活保護を利用していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)
追加給付の概要
対象世帯
以下1.2.のいずれか、または両方を満たす世帯に羽咋市から追加給付が支給される可能性があります。
1.平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に羽咋市で生活保護を利用していた全ての世帯
2.上記期間のほか、平成30年10月から令和8(2026)年3月までの間に羽咋市で生活保護を利用したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方がいた世帯や、期末一時扶助費などが算定された世帯。
【参考】追加給付の対象となる期間、基準生活費・加算等(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ)
追加給付額
追加給付が支給される場合の金額は、生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた額」との差額です。
申出の主体
対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に追加給付が支給される可能性があります。
よって、追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。
なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた 1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫または8.甥・姪、9.申出権者1.~8.以外の世帯員
追加給付の申出について
現在、羽咋市で生活保護を利用していない(廃止)世帯 ※申し出が必要です
対象期間中に羽咋市で生活保護を受けており、現在羽咋市で生活保護を利用していない世帯は、羽咋市に申出が必要です。※対象期間:平成25年8月1日~令和8年3月31日
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
必要書類
必ず提出が必要な書類
1.申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)
2.申出者の本人確認書類の写し1点(マイナンバーカード、運転免許証 等)
3.申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等
4.同意書(申出書別紙)
1.申出書、4.同意書のデータは下記からダウンロードできます。
必要に応じて提出する書類
・世帯主及び世帯員の生存及び死亡を確認する必要がある場合
全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し
・加算等の申出がある場合のみ
加算等の挙証資料(証明資料)
・生活保護受給当時の居所を証明できない場合のみ
戸籍の附票の写し
・代理人による申出を行う場合
〇委任状(法定代理人の場合は不要)
〇代理人の本人確認書類
〇本人との関係を証する書類
郵送による申出(現在、羽咋市で生活保護を利用していない世帯)
申出書・同意書に記載の上、必要書類を添付して、下記提出先まで郵送してください。
【郵送先】 〒925-8501 羽咋市役所 生活保護追加給付担当 宛
※郵便番号を記載していただければ、住所の記載は不要です。
現在、羽咋市で生活保護を利用している世帯
申出の必要はありません。羽咋市で順次支給の手続きを行っています。
追加給付等に関するお問い合わせ
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445 ※追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちらへ
受付時間 9:00~17:00 ※土日祝日を除く(8月から10月は土日祝日も開設しています)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課援護係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995
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