介護予防支援事業所の指定に係る申請手続き
更新日:2024年08月28日
居宅介護支援事業者による介護予防支援事業者の指定申請手続きについて
介護保険法の改正により、令和6年4月以降、居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受ける場合には、下記の留意事項を必ず確認のうえ、申請してください。
指定介護予防支援の指定(許可)申請について
介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされています。(介護保険法 第115条の22第4項)。
このため、羽咋市では、指定決定の際に地域包括支援センター運営協議会に諮ることとしています。
運営協議会は、年数回(不定期開催)のため、申請のタイミングによっては、指定審査完了(指定通知の発送)まで時間を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い
居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い (PDFファイル: 1.7MB)
指定申請書
地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援に係る指定申請等に関する手続き
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域包括ケア推進室
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5314 ファクス:0767-22-3995
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